みなさま、こんにちは
アルファサポート行政書士事務所の佐久間です。
先日、お客様の永住申請が無事に許可されました。
おめでとうございます
初回の申請からお付き合いしてきたお客様が在留資格申請から無事にご卒業されるのは、とても喜ばしい一瞬です。
今後も末永くお幸せに
さて、今日は、永住許可の要件の1つ「継続在留要件」について、コロナ禍における特例と、東日本大震災の時を比較してみたいと思います。
■東日本大震災と永住要件の関係
東日本大震災の時、多くの外国人の方が日本を脱出されたことを覚えていらっしゃいますか 当時ずいぶんニュースにもなったので、ご記憶のかたも多いかと思います。
地震はじきに収まりましたが、原発事故の影響が心配されて、日本人でもお子様を連れて東京から九州に「疎開」された方もいらっしゃいましたよね。
同じく国外に脱出された外国人の方がすぐに日本に戻っていらっしゃれば問題はなかったのですが、しばらく母国で過ごされたかたも多く、そうした方々の永住申請で問題になったのが、いわゆる「継続在留要件」でした。
日本に就労ビザで働く外国人の方の大半は、永住許可の要件として「引き続き10年」日本に在留していることが求められますが、東日本大震災で在留資格が途切れてしまった外国人の方はこの要件をみたすことができず、もう一度カウントのやり直しをすることになったのです。
ただ、この時には何も救済措置は取られませんでした。日本政府が出国を要請したわけではなく、みずからの意思で出国されたという事情が大きかったのだと思います。
また、永住申請においては日本への定着性が審査されるわけですが、災害の際に日本をすぐに脱出でき、しばらく日本を離れて戻ってこないという選択をされたということは、裏を返せばそれだけ日本に定着していないということでもあります。
このような事情を総合的に勘案して、国としては救済措置をとるまでもないと判断したのでしょう。
■コロナ禍と永住要件の関係
コロナ禍においても、外国人の方は非常にご苦労されています。国外に出国された外国人が、入国制限によって日本に帰国することができなくなってしまったからです。
帰国することができないと、永住申請の「継続在留要件」を満たせなくなってしまう外国人が一定数発生してしまいます。
しかし今回のコロナ禍では、救済措置が発動されました。ある一定の条件を満たす方については、在留期間が途切れた期間についても、継続して日本に在留していたとみなされることとされたのです。
つまり、日本に居なかったけれど、居たことにしてあげるというわけです。
これは、東日本大震災のときと異なり、本人は入国したかったかもしれないが、日本政府が防疫上の観点から入国させなかったという事情が大きいです。
日本政府の都合で入国させなかったのに、その間に在留が途切れたからといって永住申請をさせないというのでは、さすがに可哀そうというものでしょう。
疫病や地震など大きな災害が起こると、永住申請においても、いろいろなことが起こります。
ではまた
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