立法→国の法律を作るのは、国家の役割です。
しかし、日本の国会において成立する法律案の大多数が行政府たる内閣提出のものです。(閣法)
慣行として内閣提出の法律案を優先して審議する傾向にあり、議員の発議による法律案は提出されてもほとんど審議されることなく廃案または継続審議となることが多いのです。
国会議員による立法を特に議員立法と呼び、両議院の委員会が提出するものがそれにあたり、衆議院議員が提出した法律案を「衆法」、参議院が提出した法律案を「参法」と称します。
1.内閣が提出する法律案の原案の作成
[各省庁]
行政の遂行上決定された施策目標を実現するための第一次案を作成
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第一次案を基に関係する省庁との意見調整等
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審議会に対する諮問又は公聴会における意見聴取等を必要とする場合の手続き
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法律案提出の見通しがつく
↓
その主管省庁による法文化の作業
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法律案の原案
(新たな法律の制定、既存の法律の改正、廃止の方針)
2.内閣法制局における審査
閣議に付される前に全て内閣法制局における審査が行われます。
内閣法制局における審査は、主管省庁で立案した原案に対して、
・憲法や他の現行の法制との関係、立法内容の法的妥当性、
・立案の意図が、法文の上に正確に表現されているか、
・条文の表現及び配列等の構成は適当であるか、
・用字・用語について誤りはないか
というような点について、法律的、立法技術的にあらゆる角度から検討します。
内閣法制局による予備審査
(本来は、以下の手続きを先に行う)
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国会提出について閣議請議の手続を行う(主任の国務大臣→内閣総理大臣)
↓
同請議案が送付される(内閣官房→内閣法制局)
↓
予備審査における審査の結果とも照らし合わせ、最終的な審査内閣法制局では、
必要があれば修正(内閣法制局)
↓
内閣官房に回付(内閣法制局→内閣官房)
3.国会提出のための閣議決定
閣議請議
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閣議決定
↓
内閣総理大臣が法律案が国会(衆議院又は参議院)に提出
内閣提出法律案の国会提出に係る事務は、内閣官房が行っているます。
4.国会における審議
内閣提出の法律案が衆議院又は参議院に提出
↓
その法律案の提出を受けた議院の議長
↓
これを適当な委員会に付託
↑委員会の例
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委員会における審議
国務大臣の法律案の提案理由説明
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審査
主として法律案に対する質疑応答の形式で進められます。
↓
委員長が、問題を宣告して、表決に付す。
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委員会における法律案の審議が終了
↓
審議が本会議に移行します。
↓
(衆議院又は参議院のいずれか先に提出された議院において)
可決
↓
他の議院に送付
送付を受けた議院においても、委員会及び本会議の審議、表決の手続が行われます。
↑現在、両院で審査中の議案
↑現在可決した法律案
5.法律の成立
法律案が衆議院及び参議院の両議院で可決したとき法律となります。(憲法に特別の定めのある場合を除いて)
↓
法律が成立
↓
後議院の議長から内閣を経由して奏上(天皇に申し上げる儀式的用語)
↓両議院の過半数の賛成で可決、参議院で否決担った場合
衆議院の3分の2以上の多数で再議決可能(衆議院の優越)
↑今年、可決された地方交付税法の一部を改正する法律案の成立過程
6.法律の公布
後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません。
公布のための閣議決定
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官報に掲載
(官報では、公布された法律について、一般の理解に資するため「法令のあらまし」が掲載されている。)
「公布」
法律が現実に発効し、作用するための過程の一つ。成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くこと。
「施行」
法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになること。
公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、その法律の附則で定められています。
↑ある法律の附則部分
法律の公布に当たっては、その法律に法律番号が付けられ、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署がされます。
↑特定秘密保護法の例