あらゆる空間(陸、海、空)は「国家領域か国際領域」に分けられます。
無主地→どの国家にも属さいない空き状態の領域は、現在では"ほとんど存在しません"。
1.原則として、領域国が[領域主権(その領域の決定権)]を持っています。
しかし、国際社会の共通利益を確保するために、条約を交わして、他国と領域の利用を共有したり、独立までの間国際組織に委ねたりすることで国家の領域主権を一定程度制限される領域があり、そう言ったものを[国際化された区域]といいます。
2国際広域は一特定の国家を覗いてすべての国家が利用することが認められています。[公海]がその例です。
→ここには排他的な主権概念は存在しないので、国家の管轄や利用は国際法で規律していくことが望ましいです。
3.最後に、国家がそもそも領有する対象としていいのかという、法的地位自体をめぐって争われている地域もあります。
つまり、国家領域なのか国際広域なのかの決着がついていない領域です。南極がその例です。
国際化区域について
原則として、領域国が[領域主権(その領域の決定権)]を持っています。
つまり、その国に属するものは、すべてその国のものということになりますが、もし「川が複数の国をまたいでいる場合はどうでしょうか?」
全員がその国家の主権を争っていては解決に導くことができません。
また、一つの国がその川すべての権利を所持するというのも不合理ですよね。
そのため、国際法上では、各国で「条約」を交わし合うことでその川の利用権を共有しあい、利益をともにすることにします。
主権→物事において国家が排他的な決定を行える権利 だとすると、2以上の国家に属する、川は、どの国家の主権(排他的な権利)は認められなくなります。
よって、区分や利益の配分に関しての争いは回避できません。
このように領域主権の一部を制限し、その一部を他国とともに利用することが領域の国際化なのです。
国際化する必要がある領域
近年では、「航行の自由に限らず、灌漑、発電といった水資源の農工業への利用やこれにともない懸念される汚染の防止といった分野」でも国際化がなされています。
現在では、流域国は、自国の領域主権に基づいて自由で無制限な河川の利用は認められておりません。
1957年のラヌー湖事件仲裁裁判でみられるように、上流国は下流国に河川の流れをかえたりして、重大な損害を与えてはならず、「事前の通報、協議によって利益の調整」を行うことがもとめられました。(最終的な同意は求められないとされた)
航行以外つまり非航行のもの利用についての裁判所に「ガブチコボ・ナジュマロシュ事件判決」があります。
また、幾つかの河川(ナイール、インダス、ニジェール川)すでに水利用に関する個別条約がなされていて、汚染防止に関しては「ライン川汚染委員会」が創設されています。