こんにちは、モフモフです。
よく養老保険や学資保険、または終身保険にご検討中の方々から、保険期間満了や解約にともなう保険金受取時の課税を気にされて、次のようなご質問をいただきくことがあります。
ご相談者「契約者や受取人って、誰にした方がお得ですか?」
この時は、まずこのようにご説明をさせていただきます^ ^
(もちろん、この後に詳しいご説明はさせていただきます)
一時金として受け取られる「満期保険金」や「解約返戻金」は、受取人が保険料の負担者本人かどうかでかかる税金が異なります。
受取人が・・・?
- 契約者(保険料を払う人)の場合は、「一時所得」として所得税・住民税が課税
- 契約者(保険料を払う人)と別人の場合は、「贈与税」
一般に、契約者本人が受け取る場合の「一時所得」の方が納税額は低いです。反対に「贈与税」は納税額が高いです。
したがって、受取人を妻子など契約者と別人にして「贈与税」を払うのは損な選択となります。特別なご事情がないかぎり避けたほうが良いかと思います。
ご参考なれば幸いです。
なお、この事に対してもっと詳しい情報が知りたい方は、
株式会社ZUU の“ZUU online”の記事をご紹介いたします。
より詳しくご理解いただけるかと思います^ ^
☆リンク https://zuuonline.com/archives/185068
満期保険金にかかる税で損しないための基礎知識 受取人によって異なる税額
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