養老保険や学資保険の加入者必見? その受取人であってますか? | 『知識ゼロからの資産運用』のブログ

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こんにちは、モフモフです。

 

よく養老保険や学資保険、または終身保険にご検討中の方々から、保険期間満了や解約にともなう保険金受取時の課税を気にされて、次のようなご質問をいただきくことがあります。

 

 ご相談者「契約者や受取人って、誰にした方がお得ですか?」

 

この時は、まずこのようにご説明をさせていただきます^ ^

(もちろん、この後に詳しいご説明はさせていただきます)

 

一時金として受け取られる「満期保険金」や「解約返戻金」は、受取人が保険料の負担者本人かどうかでかかる税金が異なります。

 

受取人が・・・?

  1. 契約者(保険料を払う人)の場合は、「一時所得」として所得税・住民税が課税
  2. 契約者(保険料を払う人)と別人の場合は、「贈与税」
 
 

一般に、契約者本人が受け取る場合の「一時所得」の方が納税額は低いです。反対に「贈与税」は納税額が高いです。

 

したがって、受取人を妻子など契約者と別人にして「贈与税」を払うのは損な選択となります。特別なご事情がないかぎり避けたほうが良いかと思います。

 

ご参考なれば幸いです。

 

 

なお、この事に対してもっと詳しい情報が知りたい方は、

株式会社ZUU の“ZUU online”の記事をご紹介いたします。 

より詳しくご理解いただけるかと思います^ ^

 

☆リンク   https://zuuonline.com/archives/185068

満期保険金にかかる税で損しないための基礎知識 受取人によって異なる税額

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