特定化学物質障害予防規則を読む(2) | Inspector's Journal

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特定化学物質障害予防規則に定める主な措置の概要(厚生労働省資料より)


○発散抑制措置 (第1類物質及び第2類物質)
 特定化学物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源の密閉化、局所排気装置
の設置、プッシュプル型換気装置の設置等による空気中への発散の抑制

○漏えいの防止措置 (第3類物質等)
 第3類物質等を製造・取り扱う設備の腐食防止、バルブ等の開閉方向の表
示、送給原材料の表示、計測装置・警報設備の設置等による漏えい防止措置

○作業環境測定の実施 (第1類物質及び第2類物質)
 6か月ごとに1回、特定化学物質の空気中の濃度を測定・評価し、作業環
境の状況に応じて必要な改善措置を実施

○作業主任者の選任 (第1類物質、第2類物質及び第3類物質)
 一定の資格を有する特定化学物質作業主任者による作業方法の決定、労働
者の指揮、排気装置等の点検、保護具の使用状況の監視等の職務の実施

○健康診断の実施 (第1類物質及び第2類物質)
 雇入れ又は配置換えの際及びその後6か月ごとに、特定化学物質の種類に
応じた検診項目について健康診断を実施


当面、こうした措置の内容についてまとめてゆくこととする。(今日はこれだけ)