起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -87ページ目

飲食業で創業融資申請するときの注意点 part 2

前回の続きですが、飲食業で創業融資申請するときの注意点として

上げられるのが「許認可」と関係があります。




普通「許認可」が必要な職種の場合には、まず「許認可」を取って

から融資申請するのが原則となっています。




運送業であれば運送許可、不動産業であれば宅建そして協会

への加盟などした後で無いと、融資申請出来ないこととなります。




ところが飲食業の場合、飲食店の営業許可を取るためには、

お店が出来ていなくてはなりません。




お店の状態を見て、保健所がOKを出す訳です。




つまり「お店が出来いてる」=「融資が実行されている」となりますね。




そうなんです。




飲食業の場合、例外的に「許認可」を取る前に融資申請できる

業種ということなんですね。




で、ここで問題になってくるのが「お金」の問題。




「許認可」を取る前に融資申請できるとしても、融資実行される

ときには「許認可」を取っていなくてはなりません。




つまり、お店はこの時点では出来ているという事になります。




繰り返しますが、お店が出来てから保健所の検査がありますから。





そうすると、内装工事や設備の業者に対する支払いがある程度

派生しているということに。




業者によっても違いますが、前金や中金などを支払うのが通常

ですので、そのお金は自分で用意しなければなりません。




なにしろ公庫や保証協会( 特に保証協会は完全に店が完成して

からでないと融資実行致しません)の融資実行は「許認可」が

取れた後からの話なので、この時点ではあてにできない事に

なりますね。





ですので、業者への支払い方法、そして金額と自分の持ち金

を確認しておく必要があると言う事です。