起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -89ページ目

飲食業で創業融資申請するときの注意点

飲食店を開業する時に日本政策金融公庫や保証協会の創業融資

制度を利用する方は多いと思いますが、飲食業で創業融資制度を

利用するときの注意点を。




公庫に飲食店開業で申し込む際、無担保・無保証人の「新創業融

資制度」を使われる方がほとんどだと思います。




この「新創業融資制度」は、実はいろんな融資制度の1000万円

でをカバーする制度なんです。




飲食業で言えば、本来は「生活衛生貸付」という制度で融資を

申し込む事になるんですが、この制度だと7200万円までの貸付

が可能です。




しかし、保証人・担保が必要となります。




でも、保証人・担保が用意出来ない人の為、1000万円までなら、

無担保・無保証人でも大丈夫な「新創業融資制度」で対処して

くれる訳ですね。




ですので、「新創業融制度」を利用するとしても、「生活衛生貸付」

の条件になっている「生活衛生営業指導センター」から推薦書を

貰ってくるという一手間が必要となります。




ちなみに、「生活衛生貸付」の対象業種の理容業や美容業、あとは

クリーニング業なども同じ手順が必要となります。




でも心配する事は何もありません。




公庫の窓口に行けば、「やさしく丁寧に」教えてくれます( たぶん

一部の職員には、めっちゃムカつく対応をする職員もいるので、

有る程度は覚悟しておくように ! )。




もう一つ飲食業で創業融資申請するときの注意点がありますが、

また次回という事で。