飲食業で創業融資申請するときの注意点
飲食店を開業する時に日本政策金融公庫や保証協会の創業融資
制度を利用する方は多いと思いますが、飲食業で創業融資制度を
利用するときの注意点を。
公庫に飲食店開業で申し込む際、無担保・無保証人の「新創業融
資制度」を使われる方がほとんどだと思います。
この「新創業融資制度」は、実はいろんな融資制度の1000万円
までをカバーする制度なんです。
飲食業で言えば、本来は「生活衛生貸付」という制度で融資を
申し込む事になるんですが、この制度だと7200万円までの貸付
が可能です。
しかし、保証人・担保が必要となります。
でも、保証人・担保が用意出来ない人の為、1000万円までなら、
無担保・無保証人でも大丈夫な「新創業融資制度」で対処して
くれる訳ですね。
ですので、「新創業融制度」を利用するとしても、「生活衛生貸付」
の条件になっている「生活衛生営業指導センター」から推薦書を
貰ってくるという一手間が必要となります。
ちなみに、「生活衛生貸付」の対象業種の理容業や美容業、あとは
クリーニング業なども同じ手順が必要となります。
でも心配する事は何もありません。
公庫の窓口に行けば、「やさしく丁寧に」教えてくれます( たぶん
。一部の職員には、めっちゃムカつく対応をする職員もいるので、
有る程度は覚悟しておくように ! )。
もう一つ飲食業で創業融資申請するときの注意点がありますが、
また次回という事で。