飲食業で創業融資申請するときの注意点 part 2
前回の続きですが、飲食業で創業融資申請するときの注意点として
上げられるのが「許認可」と関係があります。
普通「許認可」が必要な職種の場合には、まず「許認可」を取って
から融資申請するのが原則となっています。
運送業であれば運送許可、不動産業であれば宅建そして協会
への加盟などした後で無いと、融資申請出来ないこととなります。
ところが飲食業の場合、飲食店の営業許可を取るためには、
お店が出来ていなくてはなりません。
お店の状態を見て、保健所がOKを出す訳です。
つまり「お店が出来いてる」=「融資が実行されている」となりますね。
そうなんです。
飲食業の場合、例外的に「許認可」を取る前に融資申請できる
業種ということなんですね。
で、ここで問題になってくるのが「お金」の問題。
「許認可」を取る前に融資申請できるとしても、融資実行される
ときには「許認可」を取っていなくてはなりません。
つまり、お店はこの時点では出来ているという事になります。
繰り返しますが、お店が出来てから保健所の検査がありますから。
そうすると、内装工事や設備の業者に対する支払いがある程度
派生しているということに。
業者によっても違いますが、前金や中金などを支払うのが通常
ですので、そのお金は自分で用意しなければなりません。
なにしろ公庫や保証協会( 特に保証協会は完全に店が完成して
からでないと融資実行致しません)の融資実行は「許認可」が
取れた後からの話なので、この時点ではあてにできない事に
なりますね。
ですので、業者への支払い方法、そして金額と自分の持ち金
を確認しておく必要があると言う事です。