起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -600ページ目

債権法の改正

民法の債権に関する規定の改正を法務省が法制審議会に

諮問する方向との新聞記事がありました。



もし改正されるとなると、なんと明治以来の大改正です。



これは制定された当時には想定されない契約形式が

出てきている現状を踏まえて、対応できるように明文化

することが目的のようです。



確かに、明治時代には想像もできなかった契約形式や、

契約に関するトラブルなどがあります。



たとえば企業が設備機器などをリースする契約は、今まで

の法律では記されていないとのこと。



あるいはエステティックサロンの施術や語学学校受講

といったものに対する契約にも今までの法律では対応

できていません。



さまざまな契約に関するトラブルが増えている現状を

考えると、明文化してガイドラインをはっきりさせた方が

いいことは間違いありませんね。