債権法の改正
民法の債権に関する規定の改正を法務省が法制審議会に
諮問する方向との新聞記事がありました。
もし改正されるとなると、なんと明治以来の大改正です。
これは制定された当時には想定されない契約形式が
出てきている現状を踏まえて、対応できるように明文化
することが目的のようです。
確かに、明治時代には想像もできなかった契約形式や、
契約に関するトラブルなどがあります。
たとえば企業が設備機器などをリースする契約は、今まで
の法律では記されていないとのこと。
あるいはエステティックサロンの施術や語学学校受講
といったものに対する契約にも今までの法律では対応
できていません。
さまざまな契約に関するトラブルが増えている現状を
考えると、明文化してガイドラインをはっきりさせた方が
いいことは間違いありませんね。