起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -60ページ目

例え「保証人・担保」が用意できるとしても。

日本政策金融公庫や保証協会の「無担保・無保証人」での融資

制度を利用する場合には「自己資金」が無くてはいけません。




公庫では開業資金全体の3分の1、保証協会について東京都の

制度だと自己資金制限は建前上有りませんが、実際は要求され、

近県の埼玉や茨城などでは、それぞれ自己資金制限が設定されています。




しかし、「保証人・担保」を用意出来ると言う場合には、この自己

資金は無くとも融資申請することが出来ます。




「あー、保証人が用意できる。めでたしめでたし」とはならないことも。




例えば、あなたがラーメン屋を開業しようとするとします。




自己資金は無いので、親に保証人になってもらい話を進めるとしましょう。




この場合には、まず店舗を決める事から始まりますが、「この

店舗にしよう」と思っても、他の人も欲しがっているかもしれません。




しかも、融資が実行されるのは申請から約1ケ月後。




その間待ってもらうために、普通は1ケ月程度の家賃を提供し、

「仮契約」するのが多いのです。




と言う事で、ここで約1ケ月分の家賃として現金が必要となります。




さらに、飲食店の場合には飲食店の営業許可が下りてから、

融資実行となります。




つまり、お店が完成してから初めて融資が実行されることになる

訳ですが、内装工事は通常2回か3回に分けて報酬を支払う事

が多いと思います。




このお店が出来上がっている段階では、当然内装工事費全体の

何割かは支払わなければいけないと言う事になります。




そうです。




ここでも現金が必要なんです。




しかし、融資実行はまだされません。




と、いうように例え「保証人・担保」が有ったとしても、まずは先立

つものが有る程度無いといけないと言う事なんですね。