美容師が創業融資を受けるには(再投稿)
この記事は2日前にアップした記事なのですが、ある
方から「読んで欲しい相手の美容師さんが働いてい
る時間に記事をアップしても意味が無い。もっと遅い
時間にアップしたら」という忠告を受けました。
と言う訳で、以下の記事は再投稿となりますが、
ご承知ください。
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昨日の融資の記事の続きですが、美容師の方が
独立して美容室を開業するときの融資を受ける
方法としては。
まず日本政策金融公庫の場合だと、生活衛生貸付
と言う制度を利用することになりますが、融資金額
が1000万未満ですと、新創業融資制度を利用
して無担保・無保証人で借りることができます。
ただし、申し込み金額が300万を超える場合には
店舗の所在地の各都道府県知事の推薦書が必要
となります。
これはどこで発行してもらうのかと言えば、東京都
ですと(財)東京都生活衛生指導センター というのが
渋谷区の広尾にあり、ここで交付してもらいます。
用紙は公庫の窓口にあります。
交付申請に必要な書類としては、推薦書交付願い
などの他に店舗の契約書が必要ですが、まだ正式
に契約していない場合は仮のもの、例えば覚書など
でも大丈夫です。
その他見積書、平面図などが必要となりますが、
詳しくは公庫の担当の方に聞くといいでしょう。
それでいくらまで借りることができるのかと言うと
生活衛生同業者組合(美容師でいうと「全美連」)
の組合員かどうかで金額が変わってきます。
組合員でさらに振興計画の認定を受けた生活衛
生同業組合の組合員だと設備資金で1億5000万
まで、運転資金で5700万までとなり。
一般の場合、設備資金だけの貸付となり7200万
までの融資となります。
また新規開業の場合、原則設備資金の半分まで
が融資申し込み金額となりますが、生活衛生指導
センターで経営相談をすると設備資金の金額が
申し込み金額となります。
ただし、この場合でも自己資金の有無の制限は
あります。
それと新規開業といっても2種類あり、まったくの
新規開業(だれかがオーナーとして開業する場合)
と、独立開業(美容師として現在の店に6年以上
従事しているか、同業種の店に10年以上従事
しているひとが開業する場合)があります。
上の例は新規開業の例です。
独立開業の場合には設備資金の金額が融資申し
込み金額となります(一部例外あり)。
また融資希望の方の年齢が29歳まで、もしくは55
歳以上、あるいは女性の場合には低い利率での借
入ができるので公庫の担当者と相談してください。
こう書き出してみると、よく分からないかもしれません
が、実際窓口まで行って相談してみると、それほど
でもないのでご安心ください。