起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -484ページ目

合同会社のデメリット続き

前回の続きになりますが、前回では利益配分や意思

決定の場面で争いが起きる可能性があるということで

した。



これに関しては、定款で業務執行社員を置くとすれば

一応の対応策とはなるのですが、実際にはどこまで

役立つのかは不明です。



そしてデメリットの2番目としては「地位の譲渡が難

しい」ということ。



前回もお話したように、「合同会社」は「人」の要素が

とても重要視される制度です。



共同で会社運営をしている場合には、相手が誰でも

良いというわけにはいきません。



やはり相手の人間性が大事になってきます。



この点「株式会社」は、このような「人」を重要視する

制度では無く、法にのっとったやり方であれば問題なく

その地位を譲渡できます。



「合同会社」ではその地位を第三者に譲渡する場合に

は、原則他の社員全員の同意が必要となります。



簡単に地位を譲渡することはできません。



その他のデメリットですが、よく株式会社に比べると

ブランドが低いという指摘をされる場合がありますが

それはどうでしょうか。



比較的新しい分野の業種であったり、ベンチャー企業

や少人数の企業、飲食業、コンサルタントなどでは

問題無くイメージがマッチするのではないでしょうか。



とくにデメリットとはいえないでしょう。



以上のことを踏まえてから、会社設立の際に株式会社

にするのか合同会社にするのかを判断してください。