LLPのデメリット
合同会社のデメリットについて書きましたので、ついで
と言っては何なんですが、LLP(有限責任事業組合)に
ついても少々。
こちらも最近設立されるケースが増えていますが、まだ
一般的な認知度は低いようですね。
認知度が低い、あまり関心が向かないという理由の
一つが「法人格が無いのに、なんで作るのかが分か
らない」と言う事でしょう。
合同会社の場合は法人格があるので株式会社との
比較だけで済みましたが、LLPの場合は違います。
そもそも法人格が無くてもいいのか、それでも設立
する理由は何なのかをはっきりさせなければいけない
からです。
ではLLPのデメリットとはなんでしょうか。
良く言われているのは、法人格が無いことによる
デメリット。
団体としての契約が出来ないとか、許認可が取れない
などと言ったことですね。
あとは株式会社への組織変更が出来ないといったこと。
LLPとして活動していて、事業規模を大きくするために
株式会社へ変更しようとしてもできません。
この場合はLLPをいったん解散してから、新たに株式
会社を設立するということになります。
せっかく築いたものを失うこととなります。
もったいないですね。
ここまでは一般的によく言われていることですが、次に
挙げることも大事なことです。
利益配当は自由にできますが、給料といった概念
のものはありません。
それぞれの組合員がすべて共同で事業にあたるという
ことなので給料といったものは無いということです。
そして業務制限があります。
どんな事業をしても良いと言うわけではありません。
主に2つの種類の事業は規制されています。
一つは我々士業に関係していますが、弁護士や税理
士などの業務の一部が出来ないことになっています。
2つ目は組合員に不当な損害を与える恐れのある事業。
たとえば勝馬投票券、いわゆる馬券を購入することを
事業目的とする場合。
ただ、これは別に言われなくても事業目的にしない
でしょう。普通。
私が関わったりしたら、すぐに解散になってしまいます。
そして番外として非営利目的での設立はできません。
番外としたのは、非営利行為を事業目的にする人
はまずいないでしょうから。
そしてLLPの注意点の最後が、組合には期間がある
ということです。
組合としての契約は有期のものですから契約期間を
決めなければなりません。
もちろん契約期間の更新はできます。
が、本来組合事業として永続することを前提としては
いない制度なのです。
この辺りのことを考えると、どういった場合にLLPを
活用したらいいのかのヒントがつかめるのでは。