合同会社のデメリット続き | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

合同会社のデメリット続き

前回の続きになりますが、前回では利益配分や意思

決定の場面で争いが起きる可能性があるということで

した。



これに関しては、定款で業務執行社員を置くとすれば

一応の対応策とはなるのですが、実際にはどこまで

役立つのかは不明です。



そしてデメリットの2番目としては「地位の譲渡が難

しい」ということ。



前回もお話したように、「合同会社」は「人」の要素が

とても重要視される制度です。



共同で会社運営をしている場合には、相手が誰でも

良いというわけにはいきません。



やはり相手の人間性が大事になってきます。



この点「株式会社」は、このような「人」を重要視する

制度では無く、法にのっとったやり方であれば問題なく

その地位を譲渡できます。



「合同会社」ではその地位を第三者に譲渡する場合に

は、原則他の社員全員の同意が必要となります。



簡単に地位を譲渡することはできません。



その他のデメリットですが、よく株式会社に比べると

ブランドが低いという指摘をされる場合がありますが

それはどうでしょうか。



比較的新しい分野の業種であったり、ベンチャー企業

や少人数の企業、飲食業、コンサルタントなどでは

問題無くイメージがマッチするのではないでしょうか。



とくにデメリットとはいえないでしょう。



以上のことを踏まえてから、会社設立の際に株式会社

にするのか合同会社にするのかを判断してください。