合同会社のデメリット続き
前回の続きになりますが、前回では利益配分や意思
決定の場面で争いが起きる可能性があるということで
した。
これに関しては、定款で業務執行社員を置くとすれば
一応の対応策とはなるのですが、実際にはどこまで
役立つのかは不明です。
そしてデメリットの2番目としては「地位の譲渡が難
しい」ということ。
前回もお話したように、「合同会社」は「人」の要素が
とても重要視される制度です。
共同で会社運営をしている場合には、相手が誰でも
良いというわけにはいきません。
やはり相手の人間性が大事になってきます。
この点「株式会社」は、このような「人」を重要視する
制度では無く、法にのっとったやり方であれば問題なく
その地位を譲渡できます。
「合同会社」ではその地位を第三者に譲渡する場合に
は、原則他の社員全員の同意が必要となります。
簡単に地位を譲渡することはできません。
その他のデメリットですが、よく株式会社に比べると
ブランドが低いという指摘をされる場合がありますが
それはどうでしょうか。
比較的新しい分野の業種であったり、ベンチャー企業
や少人数の企業、飲食業、コンサルタントなどでは
問題無くイメージがマッチするのではないでしょうか。
とくにデメリットとはいえないでしょう。
以上のことを踏まえてから、会社設立の際に株式会社
にするのか合同会社にするのかを判断してください。