起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -36ページ目

経験は必要です

創業融資のための事業計画書に、「その事業の経験」を書く欄が

あります。



ここに、飲食業であれば〇〇ラーメン店で何年から何年、〇〇

中華料理店で何年から何年と書く訳です。



基本的に公庫では、これから興す事業と同じ業種経験5年程度

を要求されます。



ただし、あくまで大体5年程度ということで、4年しかないから駄目

という事で有りません。



これは、ラーメン屋なら、ラーメン店での修業経験がなければ、事業

経営は難しいだろう→返済も難しくなるかも ?



という論理ですね。



だから、昨日まで会社で総務畑を歩いてきた方が、料理が好き、

釣りが好き、だから小料理屋でもやろうか、というのは駄目なんですね。



ところが、たまーに上記のような方がご相談に来る事が有ります。



その時は、これも上記のような理由で「大変むずかしいですよ ! 」

と言うんですが「なーに、どこかで働いていた事にすりゃいいじ

ゃん ! 」なんてことを言われる場合も。



でも、これ、駄目なんです。



完全に駄目とは言えないものの、かなり難しい。



というのも、今まで働いていたならば、直近1年分の源泉徴収票、

あるいは確定申告書、あるいは納税証明書などの提出を要求され

てしまうから。



就労証明書をわざわざ作成して乗り切ろうとしても、これらの書類

は用意出来ません。



だから、経験期間が無いといけませんよーー !



というお話でした。