起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -35ページ目

外国人が飲食業をする場合のハードル

外国の方でも、創業融資を申請することは可能なんですが、実のと

ころは非常に厳しいものとなっています。



以前の記事にも書きましたが、「投資・経営」の在留許可が有れ

ば、一応は条件を満たしてはいます。



しかし、その「投資・経営」の在留許可の年数が問題に。



公庫などへの返済期間は最長で7年。



この期間内であれば、もちろん短縮は可能ですが、大体は期間

内に返済するだけでアップアップのはずです。



出来るだけ返済期間を伸ばしたいのが実情。



しかし、許可される「投資・経営」の在留許可期間が短い。



3年出るのは珍しく1年程度がほとんどとの事。



1年では返済などできませんね。



そして、もう一つの「在留許可」に関する問題として、「コック」

の呼び寄せが非常に厳しいそうです。



そして問題とされるのが「アジア・中東」からの「コック」の呼び

寄せなんだそうです。



なかなか許可が下りないとの事。



これは、入管業務専門の人間から聞いた話ですが。



日本で外国人が飲食業( 特にアジア系の料理店 )を起業するの

には、このようなハードルが有ると言う事なんですね。