外国人が飲食業をする場合のハードル
外国の方でも、創業融資を申請することは可能なんですが、実のと
ころは非常に厳しいものとなっています。
以前の記事にも書きましたが、「投資・経営」の在留許可が有れ
ば、一応は条件を満たしてはいます。
しかし、その「投資・経営」の在留許可の年数が問題に。
公庫などへの返済期間は最長で7年。
この期間内であれば、もちろん短縮は可能ですが、大体は期間
内に返済するだけでアップアップのはずです。
出来るだけ返済期間を伸ばしたいのが実情。
しかし、許可される「投資・経営」の在留許可期間が短い。
3年出るのは珍しく1年程度がほとんどとの事。
1年では返済などできませんね。
そして、もう一つの「在留許可」に関する問題として、「コック」
の呼び寄せが非常に厳しいそうです。
そして問題とされるのが「アジア・中東」からの「コック」の呼び
寄せなんだそうです。
なかなか許可が下りないとの事。
これは、入管業務専門の人間から聞いた話ですが。
日本で外国人が飲食業( 特にアジア系の料理店 )を起業するの
には、このようなハードルが有ると言う事なんですね。