起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -313ページ目

外国人が創業融資を受ける場合

外国人の方が開業資金として、「公的融資」を利用する例が

増えています。



事実、私のところへも相談件数が増えています。



えっ、外国人でも「公的融資」制度を利用できるの ?



と思った方もいるかも知れませんが、実は利用出来ます。



ただし、誰でもと言う訳では無く、条件があります。



その外国人の方が有している「在留資格」が「投資・経営」

である事。



ですが、就労に制限の無い在留資格( 永住者、定住者やその

配偶者、あるいは日本人の配偶者など )は関係ありません。



その他のことは日本人と条件は同じです。



でも一つだけ注意点が。



「投資・経営」の在留資格というのは、会社あるいは店舗の

写真や登記簿謄本などが必要となる為、会社あるいは店舗

が出来てからでないと申請が出来ません。



そして申請してから1カ月から3ケ月後に結果が通知される

のですが、もし申請が不受理となった場合には会社あるいは

店舗を処分するか誰かに譲渡さなければなりません。



かなりのリスクです。



ですから外国人の方が創業融資を「公的融資」でと考えた場合

には、まず在留資格の確認をする事。



そしてもし在留資格の変更などの必要がある場合には、「投資

・経営」資格を確実に取得できるようにプランニングすることが、

とても大事だということになりますね。



もちろん、その専門家は一部の行政書士、弁護士 ( 私も

含みます ) ですのでご相談ください。



すみません、少しばかり「営業」してしまいました。