外国人が創業融資を受ける場合
外国人の方が開業資金として、「公的融資」を利用する例が
増えています。
事実、私のところへも相談件数が増えています。
えっ、外国人でも「公的融資」制度を利用できるの ?
と思った方もいるかも知れませんが、実は利用出来ます。
ただし、誰でもと言う訳では無く、条件があります。
その外国人の方が有している「在留資格」が「投資・経営」
である事。
ですが、就労に制限の無い在留資格( 永住者、定住者やその
配偶者、あるいは日本人の配偶者など )は関係ありません。
その他のことは日本人と条件は同じです。
でも一つだけ注意点が。
「投資・経営」の在留資格というのは、会社あるいは店舗の
写真や登記簿謄本などが必要となる為、会社あるいは店舗
が出来てからでないと申請が出来ません。
そして申請してから1カ月から3ケ月後に結果が通知される
のですが、もし申請が不受理となった場合には会社あるいは
店舗を処分するか誰かに譲渡さなければなりません。
かなりのリスクです。
ですから外国人の方が創業融資を「公的融資」でと考えた場合
には、まず在留資格の確認をする事。
そしてもし在留資格の変更などの必要がある場合には、「投資
・経営」資格を確実に取得できるようにプランニングすることが、
とても大事だということになりますね。
もちろん、その専門家は一部の行政書士、弁護士 ( 私も
含みます ) ですのでご相談ください。
すみません、少しばかり「営業」してしまいました。