創業融資の条件が少し変更されたようです。
創業融資は開業前の申請だけとは限りません。
公庫だと開業後「2期」まで、保証協会だと「5期」まで「創業融資
枠」で申請出来ます( 実際は一期過ぎると普通の融資申請と看做
されるようですが )。
両方とも「1期」まで満たない場合は、創業前の申請条件と変わ
らないのが今までの仕組みだったのが、最近変更があるようで
す。
どこが変わったのかと言うと、「1期」過ぎた場合には、決算書
もしくは月ごとの収支が分かる書類を提出することになってい
たのが、「1期」まで満たないのにも拘らず、直近6ケ月の収支
が分かる書類を提出するように言われるようになったのです。
ホームページや各機関が用意してある書類には、「決算が
済んでいる場合には、直近6ケ月の収支の分かる書類を
用意すること」と書いてあるのにです。
つまり決算が済んでいない場合。たとえば開業後6ケ月という
ような場合でも、それまでの収支が分かる書類を用意しろ
と言う事です。
これは、ますます融資を受けることが厳しくなってきていることを
表しているのでしょう。
たとえ6ケ月程度であっても、収支状況を注視しているのです。
もし、ここで収支が赤字だったとしたら。
答えはおわかりでしょう。
ですから、融資を申請するのは創業前。
これに尽きます。