創業融資の条件が少し変更されたようです。 | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

創業融資の条件が少し変更されたようです。

創業融資は開業前の申請だけとは限りません。




公庫だと開業後「2期」まで、保証協会だと「5期」まで「創業融資

枠」で申請出来ます( 実際は一期過ぎると普通の融資申請と看做

されるようですが )。




両方とも「1期」まで満たない場合は、創業前の申請条件と変わ

らないのが今までの仕組みだったのが、最近変更があるようで

す。




どこが変わったのかと言うと、「1期」過ぎた場合には、決算書

もしくは月ごとの収支が分かる書類を提出することになってい

たのが、「1期」まで満たないのにも拘らず、直近6ケ月の収支

が分かる書類を提出するように言われるようになったのです。




ホームページや各機関が用意してある書類には、「決算が

済んでいる場合には、直近6ケ月の収支の分かる書類を

用意すること」と書いてあるのにです。




つまり決算が済んでいない場合。たとえば開業後6ケ月という

ような場合でも、それまでの収支が分かる書類を用意しろ

と言う事です。




これは、ますます融資を受けることが厳しくなってきていることを

表しているのでしょう。




たとえ6ケ月程度であっても、収支状況を注視しているのです。




もし、ここで収支が赤字だったとしたら。




答えはおわかりでしょう。




ですから、融資を申請するのは創業前。




これに尽きます。