前橋出張 13/10/24〜2524日はいつもの「AZE」でパスタのランチ。夕方、「あさま」で高崎へ。車内で軽食。ドイツパンのサンド。乗り換えて前橋へ。市内で講演、宿泊。今朝、ホテルの窓から。少し色づいてきた。
日医総研の新たなワーキングペーパー 13/10/23今日、発表されたようです。 2012 年度診療報酬改定後の医療費の分析 -長期処方による診療所の外来受診日数減少と中小病院の現状などー http://www.jmari.med.or.jp/research/dl.php?no=528
中医協での在宅の議論⑤(課題)・平成24年診療報酬改定において、医療機関間連携等を行い、緊急往診と看取りの実績等を有する医療機関について評価の引き上げを行ったが、機能強化型在支診/病において、緊急往診や看取りの実績が少ない医療機関が含まれている。・一方、機能強化型以外の在支診/病においても、一定程度の緊急往診や看取りの実績件数を有するところが存在する。・機能強化型以外の在支診/病において、機能強化型の届出をしていない理由として、常勤医師3名以上の配置 が困難との回答が多かった。・機能強化型を含む在支診/病全体の半年間の緊急往診と看取り件数の中央値はそれぞれ5件、2件であった。・緊急時の在宅患者に対する在支診/在支病の対応は充実してきている一方で、緊急時の後方病院への入院については、入院させようとしても入院できなかったことが複数回ある医療機関が一定程度存在する。(論点)○ 連携型の機能強化型在支診/病において、それぞれの医療機関が実績要件を満たすことを必要とすることについて どのように考えるか。○ 常勤医師が3名配置されていなくても、十分な実績を有する在支診/病の評価についてどのように考えるか。また、 その際の緊急時の対応についてどのように考えるか。○ 機能強化型在支診/病の実績要件を緊急往診●件/年、看取り●件/年とすることについてどのように考えるか。 ○ 在支診と連携して緊急時の受入を行うこととなっている在支診/在支病以外の医療機関であって、緊急時に必ず患者の受入を行うことをあらかじめ患者に文書で示している医療機関における、緊急時の受入の評価をどのように考えるか。○ また、このような医療機関が在支診の医師と共同で訪問診療や往診を行う場合の評価についてどのように考えるか。→過去の改定では、「論点」と示されたところは改定されていますね。
中医協での在宅の議論④○ 無菌調剤室の共同利用で、無菌製剤処理加算を算定することとしてはどうか。・在宅医療で投与できる注射薬に、電解質製剤等を加えてはどうか。また、保険薬局で交付できる注射薬も同様としてはどうか。・介護保険の訪問看護を受けている患者に対して、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定出来るようにしてはどうか。○ 在宅医療に必要な衛生材料について、訪問看護ステーションが、訪問看護を行う際 に、訪問看護計画書とともに必要な量を医師に報告し、また、訪問看護報告書とともに使用実績を報告することとし、患者が必要とする衛生材料について主治医が把握 できるようにしてはどうか。○ 衛生材料の提供主体は、医療機関であることを再周知し、過不足があった場合には、対応を求めることができることとしてはどうか。○ また、衛生材料について「衛生材料を供給できる体制を有している」と届出をしてい る薬局に対し、必要な衛生材料の種類とその量につ いて指示し、患者宅等に提供さ れる仕組みにしてはどうか。
中医協での在宅の議論③在宅医療を支援する薬局についての課題と論点〔 課題 〕○ 24時間の対応(夜間・休日でも対応できる体制)を求める患者がいる一方、現行では、単独の保険薬局で開局時間以外の時間(緊急時等)に対応することを要件としていない。○ 医師(病院・診療所)以外に、訪問看護師(訪問看護ステーション)やケアマネージャーとの連携(情報共有)を求めているが、訪問看護師(訪問看護ステーション)等に対する情報提供について、規定されていない。○ 一方、在宅療養支援診療所においては、24時間往診可能であることや、訪問看護ステーション等に対する情報提供等が要件とされている。↓〔論点〕○ 24時間の対応(夜間・休日でも対応できる体制)について、地域の薬局との連携を図りつつ単独の薬局による対応を原則としてはどうか。また、医師(病院・診療所)以外に、訪問看護師(訪問看護ステーション)やケアマネージャーへの情報提供について、規定することとしてはどうか。
中医協での在宅の議論②在宅患者訪問薬剤管理業務の推進についての課題と論点〔 課題 〕○ 在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している薬局の周知の徹底が必要だと考えられる。○ 患者に対し、これまで以上に在宅業務の実施薬局の周知をしていく仕組みを構築していくことが必要だと考えられる。○ 在宅患者訪問薬剤管理指導等を開始した経緯は、処方医からの依頼によるものが大半で、医療機関と薬局の連携を強化していく必要性も考えられるが、現状では、患者に特 定の保険薬局で調剤を受けるよう指示等を行ってはならないとされている。↓〔 論点 〕○ 在宅患者訪問薬剤管理指導を実施する意向がある薬局(届出をしている薬局)は、患者や家族に対して、在宅患者訪問薬剤管理指導を行うことができる旨を文書及び口頭にて情報提供すること(例:薬剤情報提供文書における情報提供等)についてどのよう に考えるか。○ 今後、在宅医療を一層推 進していく中で、医療機関と薬局の連携を強化していく観点等から、保険医療機関において、処方せんの交付に併せて患者に保険薬局の地図を配布する際に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う保険薬局の情報を提供すること等については、特定の保険薬局への誘導の禁止に反しないことを明らかにしてはどうか。
中医協で在宅の議論① 13/10/23在宅寝たきり患者処置用気管内ディスポーザブルカテーテル、在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル、在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む。)、一般用の携帯型ディスポーザブル注入ポンプ、皮膚欠損用創傷被覆材、非固着性シリコンガーゼ及び水循環回路セットは病院・診療所で支給できる在宅医療に用いる特定保険医療材料として規定されているにも係わらず、薬局において給付が認められていない。↓保険医療機関の医師の処方せんに基づき、保険薬局で交付することができる特定保険医療材料に、必要な在宅用の特定保険医療材料を 追加することとしてはどうか。
どうなる調剤報酬 21日の財政制度等審議会財政制度分科会に、14年度予算編成に向けた社会保障分野の課題が示された。 そこでは「調剤」分野が取り上げられ、医科や歯科と比して「調剤技術料の伸び率が高い」ことが指摘された。 医師会等が指摘していた「調剤医療費の伸び率」ではなく「技術料」と明言したところがこれまでとの違いである。 今後調剤報酬の報酬体系見直しも言及されており、個々の点数のみならず包括払いや技術料の整理統合など抜本的な見直しに向かう可能性も出てきた。 以下に資料。調剤は39ページから。 ↓ 財政審資料