中医協で在宅の議論① 13/10/23 | HAJIMEのひとりごと

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在宅寝たきり患者処置用気管内ディスポーザブルカテーテル、在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル、在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む。)、一般用の携帯型ディスポーザブル注入ポンプ、皮膚欠損用創傷被覆材、非固着性シリコンガーゼ及び水循環回路セットは病院・診療所で支給できる在宅医療に用いる特定保険医療材料として規定されているにも係わらず、薬局において給付が認められていない。

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保険医療機関の医師の処方せんに基づき、保険薬局で交付することができる特定保険医療材料に、必要な在宅用の特定保険医療材料を 追加することとしてはどうか。