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HAJIMEのひとりごと

           

10月9日の中医協で報告されていましたね。

<保険薬局調査>
・ 後発医薬品調剤体制加算の算定状況は、「算定していない」が 33.6%と最も多く、「後発医薬品調剤体制加算 3(19 点)」が 29.4%※1、「後発医薬品調剤体制加算 1(5 点)」が 20.9%※2、「後発医薬品調剤体制加算 2(15 点)」が 15.3%※3となっている。(12 ページ:図表 10)

※1)平成 23 年度調査結果は 24.0%
※2)平成 23 年度調査結果は 16.8%
※3)平成 23 年度調査結果は 16.2%

・ 後発医薬品の調剤率(数量ベース)の平均値は、平成 23 年 1 月から平成 24 年3 月までの間で 24.0%から 25.9%の約 2 ポイント程度増加した。だが、平成 24年 3 月から 4 月までの僅か 1 ヶ月で 2.1 ポイント増加し、平成 24 年 4 月には28.0%になった。さらに、平成 24 年 8 月までの 4 ヶ月で 1.4 ポイント増加したが、4月以降の 1 ヵ月あたりの増加は 0.6 ポイント以内であった。
(13 ページ:図表 12)
・ 後発医薬品調剤体制加算を算定している保険薬局の総数の割合は 65.6%(「後発医薬品調剤体制加算 3(19 点)」の割合 29.4%+「後発医薬品調剤体制加算 1(5点)」の割合 20.9%+「後発医薬品調剤体制加算2(15 点)」の割合 15.3%)となり、平成 23 年度調査結果の 57%より増加した。前回調査結果の 42.4%よりは減少したとはいえ、後発医薬品調剤体制加算を算定していない保険薬局の割合が33.6%あった。(12 ページ:図表 10)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000026907.pdf



課題
○健康保険法の趣旨から、保険医療機関は全ての被保険者に対して療養の給付を行う開放性を 有することが必要であるとして、「外来応需の体制を有していること」を保険医療機関に求める解 釈上の運用をしている。 (法令上、明確に規定された要件ではない)
○全国一律の運用基準や指針などはなく、厚生局によって、指導内容や方法等に違いがあるとの 指摘がある。
○在宅医療を専門に行いたい診療所にとって、外来診療が前提となった現行制度が制約要件に なっているとの指摘がある。

論点
◆フリーアクセスを確保しつつ在宅医療を推進していく中で、在宅医療を専門に行う保険医療機 関についてどのように考えるか。また、在宅医療を行う保険医療機関の外来応需体制につい てどのように考えるか。
<考えられる要件案(例)> ・在宅医療を行うことの被保険者への周知 ・急変時に患者から相談を受ける連絡先の確保 ・患者が外来受診できる連携医療機関の確保 ・訪問診療を行う地域範囲の限定 なと
【課題】
• 在宅医療を適切に推進していく上で、患者の選択を制限するおそれがあると考えられる事例や、過剰な診療 を惹起するおそれがあると考えられる事例等への対応について検討する必要がある。
• 在宅患者訪問診療料や在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料等が不適切な事例 の経済的誘因になり得ると考えられ、今後は量的観点のみならず、質的な観点からの充実も更に進めていく 必要がある。
• 訪問診療について、「継続的な診療の必要のない者や通院が容易な者に対して安易に算定してはならない」 とされているが、その対象患者や適切な訪問診療の内容については明確な基準はなく、医学的判断とされ ている。

【論点】
(1)不適切な事例等を勘案し、量から質への転換を図るために、同一建物に居住する患者に対する在宅時医 学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料については、訪問診療料と同様に、同一建物かど うかに応じた評価体系とすることについて、どのように考えるか。
(2)在宅患者訪問診療料の要件について、質の高い訪問診療を確保し、健康保険法等の趣旨からみて、不 適切と考えられる事例が生じないようにするために、患者等への説明と同意の確認を行うこととし、また、 診療時間、訪問先名、患者の状態等を診療録に記載し、その内容を患者、家族等へ説明することを要件に 含めるとともに、同一建物での訪問診療については、診療の実態に応じた適正な評価とすることについ て、どのように考えるか。加えて、その対象患者や適切な訪問診療の内容について、どのように考えるか。
(3)保険医療機関及び保険医療養担当規則(療養担当規則)の改正等により、保険医療機関が、患者の紹 介を行う者に対して、患者の紹介を受ける対償として、紹介料等の経済上の利益を提供することを禁止す ることについて、どのように考えるか。
課題
○一部の保険医療機関において、在宅医療を要する者が多く入居する施設・住宅から、患者の 紹介を受け、紹介料を支払った上で、訪問診療を行っている事例がある。
○保険医療機関が患者の紹介を受け、紹介料を支払った上で、訪問診療を行うことについては、 患者の保険医療機関の選択の制限や過剰な診療につながる場合は、健康保険法の趣旨から みて不適切である。
○しかし、保険医療機関が患者の紹介を受け、紹介料を支払うこと自体は、現行制度上は違法と は言えない。

対応(案)
◆保険医療機関については患者が自由に選択できるものである必要があり、また、健康保険事 業の健全な運営を確保する必要があること等から、保険医療機関及び保険医療養担当規則 (療養担当規則)の改正等により、保険医療機関が、患者の紹介を行う者に対して、患者の紹 介を受ける対償として、紹介料等の経済上の利益を提供することを禁止してはどうか。
趣旨
疾病,傷病のために通院による療養が困難な者に対して定期的に訪問して診療を行った場合の評価

現状と課題
○ 訪問1件あたりの診療時間は約半数が20分未満であり、主として訪問診療料(同一建物)を算 定している医療機関の一部で、過度に訪問診療が行われていることが示唆されている。
○ また、現状では、「診療時間」「訪問先名」「患者の状態」を記載することや、「患者への情報提供 と同意の確認」についても、要件となっていない。
○ 同一建物における訪問診療について一定の減額が行われているが、短時間の診察等であって も在宅患者訪問診療料等が算定可能なため、過剰診療や患者の選択を制限する要因となる可 能性がある。

対応(案)
・ 在宅患者訪問診療料については、過剰診療等を防ぐために、患者等への説明と同意を含め、 一定の診療内容による整理が必要と考えられる。
趣旨
在宅での療養を行っている患者に対するかかりつけ医機能の確立及び在宅での療養の推進を図る

現状と課題
○ 1医療機関あたりの担当患者数は年々増加してきており、在宅医療の供給量は増えてきてい る。
○ 一方で、在宅時医学総合管理料等は月2回以上の定期的な訪問診療(往診を含む。)等で診 療時間等に関わらず算定できることから、特に同一建物内における訪問診療において、経済的 誘引等により、過剰診療や患者の選択を制限する要因となる可能性がある。
○ 従って、今後は量的な観点のみならず、質的な観点からの充実も更に進めていく必要がある。

対応(案)
・ 在宅時医学総合管理料等については、 1 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療料と同
様に、同一建物かどうかに応じた評価体系とする 2 かかりつけ医機能の確立などの目的もあることから、現在議論している主治医機能のある
医療機関の評価との連動を検討する などが必要であると考えられる。
課題
(1)「歯科訪問診療1」(主として在宅)を中心に取り組んでいる在宅療養支援歯科診療所について、歯科訪問 診療を行う上での課題として、時間の確保や装置・器具の購入コストに関する回答割合が高かった。
また、在宅中心で歯科訪問診療を行っている在宅療養支援歯科診療所の1月あたりの歯科訪問診療延 べ患者数は大部分が100人未満で、そのうちの約6割が5人未満であった。
(2)施設で行われる歯科訪問診療について、一部の医療機関で過度に歯科訪問診療が行われている事例等 が示唆されている。
(3)歯科訪問診療を行うきっかけで、医師や看護師からの紹介が少ないことや、また、在宅医療を受けている 患者の歯科訪問診療のニーズに十分応えきれていない等、医科医療機関や医師等との連携は必ずしも十 分に図られていない。

論点
(1)在宅での歯科訪問診療を推進するために、在宅中心に歯科訪問診療を実施している在宅療養支援歯科 診療所の評価について、どのような対応が考えられるか。
(2)介護施設等で複数の患者に行われる歯科訪問診療を適切に提供するために、「歯科訪問診療2」の評価 や取り扱い等についてどのような対応が考えられるか。
(3)歯科訪問診療の診療時間が20分未満であった場合に、基本診療料を算定する取り扱いについて、どのよう に考えるか。
(4)歯科訪問診療が必要な患者が適切に診療が受けられるよう、医科医療機関等と歯科医療機関との連携を
促すために、どのような対応が考えられるか。
〔 課題 〕
○ 24時間の対応(夜間・休日でも対応できる体制)を求める患者がいる一方、現行で は、単独の保険薬局で開局時間以外の時間(緊急時等)に対応することを要件として いない。
○ 医師(病院・診療所)以外に、訪問看護師(訪問看護ステーション)やケアマネー ジャーとの連携(情報共有)を求めているが、訪問看護師(訪問看護ステーション)等に 対する情報提供について、規定されていない。
○ 一方、在宅療養支援診療所においては、24時間往診可能であることや、訪問看護ス テーション等に対する情報提供等が要件とされている。

〔論点〕
○ 24時間の対応(夜間・休日でも対応できる体制)について、地域の薬局との 連携を図りつつ単独の薬局による対応を原則としてはどうか。また、医師(病院・診療所)以外に、訪問看護師(訪問看護ステーション)やケアマネー ジャーへの情報提供について、規定することとしてはどうか。