【課題】
• 在宅医療を適切に推進していく上で、患者の選択を制限するおそれがあると考えられる事例や、過剰な診療 を惹起するおそれがあると考えられる事例等への対応について検討する必要がある。
• 在宅患者訪問診療料や在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料等が不適切な事例 の経済的誘因になり得ると考えられ、今後は量的観点のみならず、質的な観点からの充実も更に進めていく 必要がある。
• 訪問診療について、「継続的な診療の必要のない者や通院が容易な者に対して安易に算定してはならない」 とされているが、その対象患者や適切な訪問診療の内容については明確な基準はなく、医学的判断とされ ている。
【論点】
(1)不適切な事例等を勘案し、量から質への転換を図るために、同一建物に居住する患者に対する在宅時医 学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料については、訪問診療料と同様に、同一建物かど うかに応じた評価体系とすることについて、どのように考えるか。
(2)在宅患者訪問診療料の要件について、質の高い訪問診療を確保し、健康保険法等の趣旨からみて、不 適切と考えられる事例が生じないようにするために、患者等への説明と同意の確認を行うこととし、また、 診療時間、訪問先名、患者の状態等を診療録に記載し、その内容を患者、家族等へ説明することを要件に 含めるとともに、同一建物での訪問診療については、診療の実態に応じた適正な評価とすることについ て、どのように考えるか。加えて、その対象患者や適切な訪問診療の内容について、どのように考えるか。
(3)保険医療機関及び保険医療養担当規則(療養担当規則)の改正等により、保険医療機関が、患者の紹 介を行う者に対して、患者の紹介を受ける対償として、紹介料等の経済上の利益を提供することを禁止す ることについて、どのように考えるか。