保険医療機関による患者紹介料の支払いについて 13/10/30中医協⑥ | HAJIMEのひとりごと

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課題
○一部の保険医療機関において、在宅医療を要する者が多く入居する施設・住宅から、患者の 紹介を受け、紹介料を支払った上で、訪問診療を行っている事例がある。
○保険医療機関が患者の紹介を受け、紹介料を支払った上で、訪問診療を行うことについては、 患者の保険医療機関の選択の制限や過剰な診療につながる場合は、健康保険法の趣旨から みて不適切である。
○しかし、保険医療機関が患者の紹介を受け、紹介料を支払うこと自体は、現行制度上は違法と は言えない。

対応(案)
◆保険医療機関については患者が自由に選択できるものである必要があり、また、健康保険事 業の健全な運営を確保する必要があること等から、保険医療機関及び保険医療養担当規則 (療養担当規則)の改正等により、保険医療機関が、患者の紹介を行う者に対して、患者の紹 介を受ける対償として、紹介料等の経済上の利益を提供することを禁止してはどうか。