都内の製薬企業に直行、打ち合わせ。その後中央区内の内科クリニックを訪問、副院長(呼吸器専門)と雑談。
その中で、こんな話が出た。
「ニコチン依存症管理料を算定中の方は、特定健診・保健指導の指導の対象者なんでしょうか?。『受診中(治療中)』ではありますけど。」
帰って、弊社の吉田コンサルタントと話し合ってみたのだが、調べてもどこにも記載されていないため、吉田が厚労省生活習慣病対策室に電話で確認することとした。
厚労省の回答は、
「特定健診・特定保健指導の手引きに、高血圧、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)について治療中の方は、保健指導の対象外と書かれていますが、ニコチン依存症で治療中の方については書かれておりませんので、保健指導の対象者となります。」
とのことであった。
逆に言えば、保健指導の対象者が喫煙者であった場合、保険診療でニコチン依存症管理料を算定、並行して特定保健指導が行えるということになる。私に質問した医師によれば、「禁煙によって血圧がすっと下がることもある」ということだった(ニコチンには血管収縮作用があるから、起こりうることだ)。特定健診・保健指導について、なんかひとつのヒントを得た思いである。
昼は立ち食いのきしめんを食べ、ヨドバシアキバに寄ってから出社。夕方はまた外出。
帰社と外出を繰り返す「タッチ&ゴー」の世界である・・。