「後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子(案)(たたき台)について」 | HAJIMEのひとりごと

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「後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子(案)(たたき台)について」が厚労省から示された。
骨子(案)は、
1.後期高齢者にふさわしい医療(基本的事項)
2.後期高齢者医療の診療報酬に反映すべき事項
3.留意すべき事項
から構成されている。


診療報酬に反映すべきとされた事項は以下の通り。


(外来医療)
主治医の役割:診療報酬で主治医の評価を行うよう求める
・患者の病歴、受診歴や服薬状況、他の医療機関の受診状況等を一元的に把握すること
・基本的な日常生活の能力や認知機能、意欲等について総合的な評価を行い、結果を療養や生活指導で活用すること
・専門的な治療が必要な場合には、適切な医療機関に紹介し、治療内容を共有すること
・薬歴管理、主治医などとケアマネージャーとの情報共有
・医療従事者間、患者・家族との情報共有と連携について


(入院医療)
・後期高齢者の入院時から、地域の主治医と適切な連携
・患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な評価
・退院後にどのような生活を送るかということを念頭においた医療を行う


(在宅医療)
・情報共有と連携
・病状の急変時等の入院の対応など病院等による後方支援
・在宅での歯科診療、服薬支援、訪問看護
・「居住系施設等における医療」について、外部からの医療の提供に対する適正な評価の在り方についても検討


(終末期医療)
・在宅ターミナルで使用する麻薬の服薬指導の促進


留意事項として医療関係者の連携、情報共有等により、頻回受診、重複検査や重複投薬の抑制が提案されている。


かかりつけ医機能、情報共有、連携の評価がどうなるかというところである。