来年4月導入の社会医療法人制度につ いて、日経朝刊で法人税率固まるとの記事があった。
一般の医療法人の法人税率は30%。これに対し社会医療法人は22%以下にする方向と報じている。
ただし、僻地の公立病院などの経営を引き継ぎ、僻地医療や救急医療を行う場合に限定するような記述であった。
公募債の発行や、コンビニなど収益事業も解禁するという。社会医療法人制度は、大多数の医療法人にはあまり関係しないことのように思える。
(追記)
では、これから成田空港に向かいます。次のアップは早くて24時間後となりそうです。