昨日の「療養病床の新措置」に関する続報である。
出所は、28日に与党社会保障制度調査会介護委員会が開催された際の資料で、今日の社会保障審議会で正式に決定の運び。
療養病床の転換支援に関する当面の追加措置として、転換促進のために速やかに実施する事項として以下の7項目を挙げている。
①施設基準の緩和については、老健転換の際の食堂、機能訓練室についても認める。
②医療機関と老健施設等が併設する場合の設備基準の緩和では、診察室、階段、エレベーター、出入り口等の共用を可能とする。
③転換後の経営モデルの提示では、病床規模別に収支、人員体制等を含めた転換後の経営モデルを提示する。
④医療法人経営の選択肢の拡大では、医療法人の附帯業務を拡大し、高齢者専用賃貸住宅の設置を認可(有料老人ホームの経営は既に認可済み)。
なお、高齢者専用賃貸住宅のうち、生活相談、緊急通報、見守りサービスなどを提供するものの経営に限る。
⑤転換時の改修等に関する特別償却制度の創設では、改修年度の法人税について特別償却(基準取得額の15%)できる措置。
⑥福祉医療機構の融資条件の優遇等では、融資率を75→90%に引き上げ、金利の引き下げ、有料老人ホームを融資対象化。
⑦第3期(平成18~20年度)介護保険事業(支援)計画における定員枠の弾力化では、介護保険施設などの合計の指定枠内であれば、年度ごと、施設種別ごとの指定の枠を超えても、医療保険適用の療養病床から老健施設等への転換を可能に。
医療区分1の患者が多く、経営困難な医療機関の特例として、指定枠を超える場合でも介護保険施設等への転換を認める。
ポイントは、老健転換後に有料老人ホーム、高専賃など住宅を併設、定員を確保し、いずれ特定施設へ転換できるかどうか。
そして老健の医療機能が医療保険から併給となることだ。