療養病床の告示案が出た。特殊疾患療養病棟1または2で、医療区分が引き上げとなる「神経難病等」について、次のように示された。
告示案では、「別表第12」を加えるとされている。
・脊髄損傷
・筋ジストロフィー症
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・パーキンソン病関連疾患【進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。)】
・ハンチントン病
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
・プリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病、致死性家族性不眠症)
・亜急性硬化性全脳炎
・仮性球麻痺
・脳性麻痺
以上となっており、私も失念していたが、4月に案として示されたもののままであった。
以前このblogで書いた仮性球麻痺についても、その時点で既に掲示されていたものであった。
では、付帯決議後には何をするのであろうか?