「神経難病等」 | HAJIMEのひとりごと

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療養病床の告示案が出た。特殊疾患療養病棟1または2で、医療区分が引き上げとなる「神経難病等」について、次のように示された。

告示案では、「別表第12」を加えるとされている。


・脊髄損傷

・筋ジストロフィー症

・多発性硬化症

・重症筋無力症

・スモン

・筋萎縮性側索硬化症

・脊髄小脳変性症

・パーキンソン病関連疾患【進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病

(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。)】

・ハンチントン病

・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)

・プリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病、致死性家族性不眠症)

・亜急性硬化性全脳炎

・仮性球麻痺

・脳性麻痺


以上となっており、私も失念していたが、4月に案として示されたもののままであった。

以前このblogで書いた仮性球麻痺についても、その時点で既に掲示されていたものであった。


では、付帯決議後には何をするのであろうか?