マイナポータル連携 | 北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 令和5年分所得税確定申告(今年の2月16日より)から「源泉徴収票」の情報をマイナポータル経由で入手できるようになりましたが、要件は次のようになっています。

 

 ①給与等の支払者が従業員給与所得の源泉徴収票を電子申告又は認定クラウド等により税務署へ提出していること

 

 ②源泉徴収票に対象者の個人番号・住所氏名・生年月日等の情報が漏れなく正しく入力されていること

 

 以上ですが、①の電子申告等の要件も②の要件も簡単なように見えても、とても、ハードルが高いように思えます。

 

 源泉徴収票に関して、所轄税務署へ提出が義務となっている範囲は限定されていて、例えば、法人役員を除く一般従業員は給与支給額が500万円以下の場合は必ずしも提出の義務を負っているわけではありません。 

 

 更に、電子申告が普及したとはいえ、年末調整を費用の関係から税理士に依頼せず自分で作成し提出する場合、中小事業者が電子申告を利用するとはとても考えられません。

 

 当税理士事務所が関与している法人で年収が500万円を超えている一般従業員がほとんどおらずマイナポータル連携以前の話となります。(悲)

 

 医療費控除に関して、今でも、ほとんど利用されていない「健康保険組合等が発行する医療費のお知らせ」となる公算が高いと思われます。(笑)

 

 

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