自動車を売却した場合の税金 | 北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 法人が所有する自動車を売却した損益は法人の所得額に反映することになりますが、個人所有の自動車は業務用で無い限り原則として「生活に通常必要な資産」であれば所得税法上非課税となります。(当然に譲渡損失が発生しても他の所得と通算は不可)

 

 自動車の売却の場合、売却益が発生することは有り得ないと思われますが、稀に、中古の高級外車(ベンツやBMW等)取得後、短期間で売却した際、売却益が出るケースがあります。

 

 会社経営者でこのような芸当ができる社長は相当な商売上手であり、人脈も広く、常に、経済情報の収集を怠りないので自動車の売却でも儲けることができるのだと考えられます。

 

 この手の社長は経理面では税理士にほとんど丸投げであり、自分で作成が可能な書類でも意図的に税理士に依頼し手数料を支払う傾向があります。

 

 反対に、自分でできる仕事は税理士に依頼することなく税理士報酬を削減しようと考える傾向の会社は本業でイマイチ伸び悩んでいるのは不思議なことですが、結果的に、人脈が広がらないのが原因かもしれません。

 

 

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