TPP「二次創作物は著作権の非親告罪化の対象外に」 | インド・アラブ雑貨と民族衣装店ジジ!(へナ&ジャグアARTスクール主催)

インド・アラブ雑貨と民族衣装店ジジ!(へナ&ジャグアARTスクール主催)

東京の神楽坂にて、インド・アラブ民族衣装と雑貨レンタル専門店+メヘンディ(ヘナ)アート/ジャグアタトゥのスクールを営む店主のブログ。衣装や雑貨は、CM、TV、映画、PV、雑誌などで実績多数。

環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)に関する、速報といっていいでしょうね?

著作権侵害の一部を、非親告罪とすることで合意した=著作権者以外(つまり第三者)による訴えが可能になる、ということだったわけですが、これまで日本国内は、著作権侵害を「親告罪」としておくことで、著作権者たちの一定の理解のもと、二次創作がもりあがっておりました。

代表的なものは、コミケです。

これが、非親告罪となると、第三者による潰しあいや足のひっぱりあい、創作活動の萎縮、などが考えられ、日本では慎重にという声が多かったのですが、TPPにおいては、基本的なスタンスは、非親告罪化であったため、どうなることかと思われておりました。


ざっくりとした結論は、二次創作などは、非親告罪化に含めない方向、非親告罪については、限定的にすすめる、という方向性のようです。


ま、そうでなければ、混乱は必至、どころか、日本のカルチャーを育ててきた畑をつぶすことになりますからね。

ちょっとは安堵しました。


ところでそもそも、著作権て?の一部おさらいですが、最近ネットでも、やたらと画像にクレジットをつけたがってるのを見かけます。
写真にクレジットをつけるのは、画像としての権利を主張するのには良いアイデアですが、どうやらその中身であるデザインについて、うるさく主張したい人達もいます。


主張するのは自由なんですが、著作権というのは、自分が創作したら何でもかんでも認められるものではありませんからね。

誰でも思いつきそうな、そして実際に誰かとかぶりそうな、歌詞、小説、デザイン、写真のアングル、そんなものは、著作権を主張したところで、認められる要件を満たしていません。

著作権を主張するには、“オリジナリティーが認められる”ことが大前提なのです。

そしてこの決定権は、システム上、お役所にあります。

自分で勝手に、「これは私の!」「これも私の!」って、主張するのは、単なる思い込みです。あまり足をひっぱりあったりするのはやめて、日本らしく、大らかに創作して発展していきましょう。