今日は朝から労働基準監督署に行ったり、郵便局で内容証明郵便を出したり、市役所で会社の工業用水垂れ流しの件で話を聞いてもらったりと、忙しい一日でした。
労働基準監督署では「あっせん」の手続きに必要な書類をもらい、郵便局では会社にこちらの要求している解雇の撤回と補償金の支払いを求める内容証明郵便を出して来ました。
会社の工業排水垂れ流しの件では市役所の役人が会社に問い合わせたそうなんですが、会社の回答は、
「うちでは蟻酸(ぎさん)なんて出していない」
という完全否定。
それじゃあ実際に工場を案内しましょうか、と役人に提案すると、もう一度県にも相談して確認しますとのこと。
午後になって電話でどうなったか確認すると、県にも相談してもう一度会社に確認したところ、
「蟻酸(ぎさん)は出ているがほんの微量だ」
と会社側は返答してきたとか。
…言ってることが違うだろ。
ただ市役所としても、「蟻酸(ぎさん)」が出ているだけじゃ今のところ取り締まる法律がないので、何もできませんとの返事。
「蟻酸」は濃度が高くなると失明したり、残留すると肝臓や腎臓に影響がでるといわれている物質です。
周りが田んぼなので農作物への残留も心配されると伝えたのですが、役人が言うには、
「それを食べて何か健康被害が出たら対処もできますが、今のところ何もできません」
…被害が出てからじゃ遅いって。
「それじゃあ、上司の命令があればこれからも蟻酸を農業用水に流しますけど、いいんですね?」
と聞くと。「ええ、いいですよ」との返事。
工場の周りの農家はたまったもんじゃないな…
その地区は今、汚泥処理場を作るミックス事業とかいうもので市長ともめていて、新聞にも取り上げられたりしている場所なんです。
そんなところで市長の後援会の会長が経営する会社が汚泥(「蟻酸」は廃酸なので汚泥扱いなのです)を農業用水に垂れ流している…
「蟻酸」のことは置いておいても、機械油などを使う工場に浄化設備がなくて、排水がそのまま農業用水に流れ込んでいることに問題はないのかな?
少なくとも水質検査くらいはしてくれてもいいのに…
そんな工業用水まじりの水で作られたお米で赤ちゃんの離乳食とか作って欲しくないなぁ…
市民の健康より規則を重視する典型的な役人仕事を目の当たりにてちょっと言葉が見つかりませんでした。