少額訴訟判決の調書が裁判所から届きました。
内容は口頭での説明とほぼ同じ。
理由として、労働審判においてすでに和解金として退職金以上の金銭を受け取っていること。その余の請求を放棄していること。お互い債権債務がないことを確認していること。よって当事者の合意の範囲内と考えるのが合理的であるから、社会保険料として委託した金銭の返還を求めることはできない。
よって原告の訴えを棄却する。
「当事者の合意の範囲内」って、当事者は私のはずなのに、すごく置いてけぼりをくらった感じがします。
合理的じゃなくて効率的の間違いじゃないの?
きっとこういう文章が裁判では普通なんでしょうね。
要するに「終ったことをとやかく言うな」ということでしょう。
和解文章には書いていなかったけれど、こういう意味がもともと含まれていたことに”今”決まったから・・・
裁判では当たり前かも知れないけれど、すごく違和感が残ります。
ま、もう自分の中では終った問題なので、次のことを考えようと思います。
そういえば先日元同僚にバッタリ出会いましたが、昔は1日8時間勤務で3時間残業して夜勤と交代していた勤務体制が、今は1日12時間勤務の2交代制で、3日おきに休みを取るようになったので、残業代が無くなって給料が減ってしまったとボヤいていました。
休日も決まった曜日に休めないので家族と一緒に過ごせないとか。
思わず「ちゃんと給料もらってる?」と聞いてしまいました。
その同僚は一年前に機械に巻き込まれて右腕を複雑骨折し、何ヶ月もリハビリに通っていました。今でも大きな傷跡が残っています。
それでも子供も小さいし、家族を養うためには働き続けるしかないと話していました。
家族のために働いているのに家族と一緒に過ごせないなんて・・・
その会社の専務で30代の社長の息子がツイッターをやっています。
それによると、商工会議所の青年部のリーダーとして、今回の東日本大震災のために支援物資の募集活動をしているそうです。自宅にある演奏部屋(元バンドマンらしい)で4歳になる娘さんと初めてセッションをしたとも書いていました。
・・・すごく複雑。
もうそのツイッターも見るのやめます(といっても2回しか見ていませんが)
自分も再就職に向けて頑張らないと。