少額訴訟判決の調書が裁判所から届きました。


内容は口頭での説明とほぼ同じ。


理由として、労働審判においてすでに和解金として退職金以上の金銭を受け取っていること。その余の請求を放棄していること。お互い債権債務がないことを確認していること。よって当事者の合意の範囲内と考えるのが合理的であるから、社会保険料として委託した金銭の返還を求めることはできない。


よって原告の訴えを棄却する。


「当事者の合意の範囲内」って、当事者は私のはずなのに、すごく置いてけぼりをくらった感じがします。


合理的じゃなくて効率的の間違いじゃないの?


きっとこういう文章が裁判では普通なんでしょうね。


要するに「終ったことをとやかく言うな」ということでしょう。


和解文章には書いていなかったけれど、こういう意味がもともと含まれていたことに”今”決まったから・・・


裁判では当たり前かも知れないけれど、すごく違和感が残ります。


ま、もう自分の中では終った問題なので、次のことを考えようと思います。


そういえば先日元同僚にバッタリ出会いましたが、昔は1日8時間勤務で3時間残業して夜勤と交代していた勤務体制が、今は1日12時間勤務の2交代制で、3日おきに休みを取るようになったので、残業代が無くなって給料が減ってしまったとボヤいていました。


休日も決まった曜日に休めないので家族と一緒に過ごせないとか。


思わず「ちゃんと給料もらってる?」と聞いてしまいました。


その同僚は一年前に機械に巻き込まれて右腕を複雑骨折し、何ヶ月もリハビリに通っていました。今でも大きな傷跡が残っています。

それでも子供も小さいし、家族を養うためには働き続けるしかないと話していました。


家族のために働いているのに家族と一緒に過ごせないなんて・・・


その会社の専務で30代の社長の息子がツイッターをやっています。


それによると、商工会議所の青年部のリーダーとして、今回の東日本大震災のために支援物資の募集活動をしているそうです。自宅にある演奏部屋(元バンドマンらしい)で4歳になる娘さんと初めてセッションをしたとも書いていました。


・・・すごく複雑。


もうそのツイッターも見るのやめます(といっても2回しか見ていませんが)


自分も再就職に向けて頑張らないと。





 つねに信条通り正しく行動するのに成功しなくとも胸を悪くしたり落胆したり厭になったりするな。失敗したらまたそこにもどって行け。そして大体において自分の行動が人間としてふさわしいものならそれで満足し、君が再びもどって行ってやろうとする事柄を愛せよ。

    ―マルクス・アウレーリウス「自省録」―






労働審判で争った会社を相手に起こした少額訴訟の裁判が行われました。


結果は、原告である私の敗訴。


訴えは棄却され、裁判費用は全額原告持ちということになりました。


もともと社会保険料として給料から天引きしていた金銭を、労働審判の和解後、会社が社会保険資格喪失手続きを行い納付の義務がなくなったとして、そのまま給料として返還することもせず、自分達のものとしていたのですが、労働審判の和解条項に「お互いに債権のないことを確認する」「その余の請求を放棄する」という文句があったために、取り戻すことはできませんでした。




裁判官曰く、すでに和解が成立し、和解金の支払いが決定した時点で、それまでの権利債権はうやむやにしてすべて和解金に含めるというのが労働審判の趣旨であり、給料や社会保険料も、すでにその時点で給料や社会保険料とは呼べなくなっており、和解金の支払いで全てが解決していると見るのが常識的見解である。和解成立後はいかなる請求も認められない、よって原告の訴えを棄却する。




給料明細も源泉徴収票も何の根拠にもならないとして参考にされず、源泉徴収票の記載と給料の支払い額に差が生じてしまうことも、「裁判所としては関知しない。相手方会社と個人で交渉して訂正してもらうしかない」という答えでした。


初めて部屋に通され、何も話を聞いていないのに、最初から裁判官が口にしたのは、「相手方弁護士のいうとおり、この請求は難しいと思う」という言葉でした。


その後お互いに部屋に呼ばれて事実関係を聞かれ、最後に両者そろって裁判になるのですが、相手の弁護士はこちらの会話に割って入ってきて、「何もわかっていない」「そんな話じゃない」「もうこの人は何をいっても理解できないんだよ」と感情的にあおりたててきて、あまつさえこちらが発言するたびにいやらしく失笑し「そういう考え自体がおかしい」と揶揄するので、冷静に話をするのがとてもやりにくかったです。


裁判官は相手のいないところでは「いっている理屈はわかる」といっていましたが、「(労働審判で)債権を放棄するというのはあとあととても重要なんだよ」と、いって、いったん和解してしまった以上、以前社会保険料として徴収したお金が本当に会社が所有しているのか、その金銭についてどういう権利が原告(私)にあるのか、証明する証拠がない以上、裁判所としては労働審判の和解条項通りに判断するしかない、と私に対して説明しました。


「それは私の給料の一部です」と主張しても、和解金が決まった時点で、いったんは給料として支払われたものだとしても、給料なのかどうなのか争うこともひっくるめてすでに和解金で解決している、と理解するそうです。


会計処理はどうなるのかと聞くと、それは払う会社しだいなのだとか。


私は法律の専門家ではないので、感想しかいえませんが、とても納得できる説明ではありませんでした。


和解後はいかなる請求も認めないけれど、会社が社会保険喪失手続きを何日にするのかは自由? それによって生じた納付義務の無くなったお金はどこにあるのかわからない? 給料明細や源泉徴収票が裁判の結果事実と違う内容になったとしても、裁判所は関知しない? どう会計処理するかは会社が好き勝手やってもいい?


素人にもわかるように説明して欲しかった。


ただわかったのは、裁判所は法律に書かれていないならどんな矛盾が生じてもどうにもできないということ。


給料だと主張できない以上、その金銭について私の権利を主張することは難しそうです。


少額訴訟なので、一日で判決が言い渡されました。2週間以内に異議申し立てはできますが、上告はできません。


異議申し立てをした場合も、同じメンバーでもう一度審議するので、結果はほとんど同じになります。




労働審判で、退職日を決めた時に社会保険の資格喪失日についても話し合い、和解文章に明記しておくべきでした。

これから労働審判を戦おうとしている人はぜひ、そこのところ注意して下さい。




私の場合は3万円ちょっとなので、和解金に含まれていたと思えば金銭的にはあきらめもつきますが、源泉徴収票などの記載が事実と違うことが気になります。会社は今さら訂正なんてしてくれないでしょうし。



労働審判を争った会社を相手に起こした少額訴訟裁判で、相手方から答弁書が届きました。


予想通り、労働審判の和解文章に「その余の請求を放棄する」とあることから、それを根拠に「請求に応じる原因はない」と主張して来ました。


給料として払った金額から、社会保険料として天引きしておいて、あとになって社会保険料の支払い義務はないとして、社会保険喪失手続きを行い、その天引きした金額を会社は返そうとしません。


給料の総額に変更はないので、天引きした分の給料が未払いということになります。


どういう理由をつけるにしろ、万一支払い済みの社員の給料の一部を会社が取り戻すというのなら、給料明細と源泉徴収票の給与支払額の変更が必要になるはずです。


ところが労働審判の和解文章に、給料の金額が明記され、それは私の物であると認められています。

いまさら会社は給料の総額を変更できないのです。


だから会社は、源泉徴収票には給料を全額支払ったと記載するしかなく、社会保険料として収めないのなら、その分が給料から理由もなく天引きされたことになってしまいます。


何か理由をでってあげて、経費として差し引くことも考えられますが、あいにく労働審判の和解文章には、「これ以上債権債務のないことをお互い確認する」という一文があるため、会社は新たな債権も主張できません。


それで現在、源泉徴収票に記載された支払い給料の総額と、実際に支払われた金額に差が生じてしまっているのです。それでも「請求を放棄する」という一文を根拠に給料を返さないと会社は主張してきています。


冷静に考えれば、もともと社会保険料として天引きしたのだから、社会保険資格喪失日を変更して社会保険料として納付するか、納付しないのなら給料の一部なのだから社員に返還するしかないと思うのですが。


裁判なので裁判官がどう判断するかわかりませんが、万一会社の言い分が通ったとしても、給料の一部が給料として認められないわけですから、源泉徴収票の記載を変更する必要が出て来てきます。そうなると今度は労働審判の結果認められた給料の総額と差が生じてしまう。いったいこれをどう説明するのでしょう?


給料の一部だが社員に渡す必要のない金銭?


つくづく常識の通用しない会社です。


一応、答弁書に対する反論を、準備書面として提出して来ました。

相手がどういう反応を示すのか待つしかありません。

岩手県で一週間ほど震災ボランティアに参加して来ました。


昼間はヘドロや泥出し。


夜は寝袋の生活でした。


会社との争いも忘れ、ただただ働き疲れて眠る日々。


被災地の状況は本当に厳しいです。


膨大なガレキの山。


消えた町。


わずかばかりの手伝いしかできなくて心苦しかったです。


たくさんの人がボランティアとして参加していました。


ちょっと就職活動に対する考え方も変わったかも知れません。


明日から頑張ろう。





少額訴訟の結果が出るまで就職活動をしても何だか中途半端になってしまいそうなので、思い切って一週間ほど、震災ボランティアとして被災地で活動することにしました。


こんな自分でも何かの役に立てるかも知れないと思ったので。


明日から岩手県の方でNGO団体に加わり、ボランティア活動に参加してきます。


一週間ほど留守にします。


頑張ろう、ニッポン!


労働審判で和解が成立、退職した会社と再び争うことになりました。


今度は少額訴訟です。


争う金額は3万円ちょっと。


そもそもは給料から社会保険料として天引きされたお金ですが、会社は社会保険料として納付ぜず、そのことを年金事務所から指摘されても、「お金は返さない」「(年金事務所は)無視すればいい」、と意味不明のことをいってきて、話しにならないのです。


…嫌がらせ?


たまたま年金事務所で「消えた年金」問題の相談を受けていた社労士の方にも相談しましたが、年金事務所ではこれ以上対応できないとのことだったので、しかたなく自分で少額訴訟をおこすことを決断しました。


少額訴訟は60万円以下の金銭の返還を求める訴訟に利用できる制度で、通常の訴訟より費用も期間も短くて済みます。相手の居住する地域を管轄する簡易裁判所で訴えることができ、平均40日くらいで裁判が行われ、その日1日で審理を終え判決も出ます。


相手が少額訴訟ではなく通常訴訟を申立るとそのまま通常訴訟に移行することと、判決後控訴できないなど(異議申立はできます)注意しなければならない点もありますが、負担はかなり少ないです。


とはいえ、現在無職で就職活動もしなくちゃいけない身にしてみれば、これ以上問題を抱え込みたくない…


でもやっぱり、労働審判までやった会社なので、小さな金額だとしてもうやむやにしたくありません。


結果的に無駄骨に終っても、やれることはやっておかないと、あの時逃げてしまった…なんて何年経っても後悔するとしたら、その方がイヤだから。


今回の訴訟で一番の問題になるのが、労働審判の和解調書に「お互い債権のないことを認める」という一文があることです。


債権はないとしておきながら、金銭を請求することができるのか?


そのことが問題になるかも知れないと、相談した簡易裁判所の職員の方もいってみえました。


こちらとしては、「和解成立後、すでに給料として支払い済の金銭の一部の債権を新たに主張してきたのは会社側である」として争うつもりです。


少額訴訟の手続きは、思ったより簡単でした。


簡易裁判所でもらったひな型の訴状を持ち帰り、必要事項と訴訟に至った原因、証拠となる書類を添付してそれぞれ2部づつになるようにコピーを取り、相手方会社の登記簿を添えて提出します。


私の場合裁判費用として収入印紙1,000円(訴訟の金額によって異なります)。切手3,500円が必要でした(切手は余ったら返してくれます)。


提出したその場で書類をチェック。訂正などがあれば訂正し、よければそのまま日程を調整して、裁判を行う日を決めます。その期日に出頭するよう書かれた「期日請書」もあらためて渡すのが面倒ということで、その場で作成してくれて、そのままもらうことができました。


手続きはそれで終了。訴状を提出して裁判の日程が決まるまで1時間くらいでした。


後は期日に簡易裁判所に出頭すればいいとのこと。


裁判は6月に行われる予定です。


あとは相手の出かたしだい。


早く終るといいな。



GW(ゴールデンウィーク)のため求職活動は一旦休止。


友達とスシローで久しぶりにお寿司を食べました。


一皿105円は助かる。


栄養つけて頑張らないと!

3月に労働審判で争った会社が年金事務所にせかされてようやく社会保険喪失手続きをしたようです。


年金事務所の説明によると、1月の途中の日付で喪失手続きをしてきたため、1月は厚生年金の被保険者には入れないとのこと。


…また面倒なことを。


1月分の社会保険料はすでに給料から天引きされています。


1月の途中で資格喪失手続きをした場合、1月から国民年金に加入しなければなりません。


結果的に二重払いになるため、1月分の厚生年金保険料(その他社会保険料も)は会社から返してもらわなければならない。年金事務所の職員さんにもそう言われました。


いやいやながら会社に電話して説明すると、


「金は返さない」「年金事務所はそう言うだろうが無視すればいい」「喪失日も変更しない」「これ以上とやかく言うと1月分の給料も返してもらう」


…3万ちょっとのお金にいやにこだわり、暴言をあびせてきました。


労働審判の和解調書には「お互いに債権、債務のないことを確認する」「1月分の給料は申立人のものとする」とちゃんと書かれています。


社会保険料として天引きしたお金の債権を請求してくる意味がよくわかりません。


12月分の社会保険料を翌月に天引きしている場合もあるので調べてもらいましたが、そういうわけでもなさそう。


念のため労働審判をした地方裁判所に問い合わせましたが、和解金は(決められた期限から1ヶ月遅れましたが)全額支払われており、確かに「お互いに債権、債務のないことを確認する」という一文には違反しているかもしれないが、裁判所としては相手の会社に労働審判の和解調書を守れとはいえない、強制執行にも当たらない。という返事でした。


まぁ、そうでしょう。


和解金を払わないというのならともかく、こんなセコイことをしてくるなんて思っていません。


年金事務所からはもう少し話をしてもらえるそうですが、それにも従わない場合は近くの簡易裁判所などに別件(少額訴訟など)として相談したらどうかと、裁判所の書記官はいってみえました。


特に緊急を要するとも思えないので、年金事務所の結果を待ってから、相談したり調べたりしてじっくり対応したいと考えています。


それより就職活動が優先なので。


こんなことなら社会保険の喪失手続きについても労働審判でハッキリ確認しておけばよかったです。

会社に後からとやかくいわせないために。


それにしても、こんな会社で働いている社員の人、かわいそう………



しばらく更新していませんでした。


就職活動で忙しかったので。


不当解雇で労働審判までした会社、もう縁が切れたと思って安心していたのですが、なかなかそうはいきませんでした。


会社を辞めたので社会保険も切り替えが必要です。

そこで健康保険と年金の手続きに行って来たのですが、会社は労働審判後手続きをしておらず、相変わらず「解雇」された日で社会保険が切れたままでした。


市役所の年金課でそれを指摘され、社会保険事務所に連絡。

事情を説明して、会社と交渉してもらいました。


最初、会社側は12月の解雇日を変更する気はないと返事をしたそうです。


労働審判では退職日は3月で和解が成立しています。

私はそのままその日が社会保険の切り替え日になるのかと思っていたら、社会保険事務所の説明では、労働の実態と出勤した実態がない場合、会社側は社会保険に入る義務はないとのことで、最後の給料が振り込まれた1月までしか厚生年金には入れないと言われました。


これは私の失敗です。


労働審判の場で、3月が退職日に決まった時に、出勤できなかった期間の給料も(使用者の責めに帰すべき事由による休業期間と認められれば、通常の6割の支払いを会社に要求できます)ちゃんと請求すべきだったみたいです。


私はそれも含めた解決金のつもりでしたが、それなら「解決金には休業中の給料を含む」という一文を付け加えなければいけない、といわれました。


会社員なら厚生年金に入れるものと思い込んでいました。


社会保険事務所の説明では、社員としての地位が労働審判で確認されても、厚生年金加入の義務が生じるわけではないそうです。


私の場合、12月に解雇。 →1月に労働審判の申立 →その後会社が一方的に解雇を撤回して勝手に1月分の給料を振込んでくる。 →3月に労働審判で解雇が撤回され同日自主退職。 →しかし会社は社会保険は12月で切ったまま。という流れだったので余計ややこしくなりました。(社会保険料は1月分の給料からもしっかり引かれていました)


その後、社会保険事務所と会社の弁護士との話し合いの結果、


・給料を払った1月までは社会保険の被保険者と認め、会社はただちに手続きをする。

・退職日は労働審判の結果通り3月とする。(当たり前!)


ということで落ち着いたそうです。

私としては3月まで厚生年金のつもりでいたので不満ですが、私の方にも勉強不足なところがあったのでそれで納得しました。


個人で労働審判を考えていらっしゃる方、私と同じような失敗をしないで下さい。

休業を強制された期間の給料もしっかり請求しましょう。

あとあと面倒なことになります。