ハローワークで失業保険の給付を断られたあと、ダメモトで厚生労働省のHPにある「厚生労働行政についてのご質問」というコーナーに、要望として今回のあらましを書き込んでみました。
やってみるものですね~
次の日さっそく地元のハローワークから電話があり、不当解雇で係争中でも一定の条件を満たせば失業保険を給付するとの連絡が入りました。
ほんと、お役所って上からの圧力に弱いんだから…
どうやらもともとあった制度らしいのですが、今回のように失業者が雇用側と係争中で解雇が確定されていない場合、不当解雇だと認められて解雇が撤回されたら給付してもらった失業保険は返還するという誓約書を書けば、仮給付という形で失業保険を受給できる制度があるそうです。
だったら最初から言えよ!!
もちろん不当解雇が認められず、そのまま解雇が確定すれば失業保険を返す必要もありません。
ただし、この仮給付の場合も「離職票」は必要で、会社が交付期限を過ぎても「離職票」を交付しない場合は、ハローワークで雇用保険の被保険者でなくなったかどうか確認してもらった後、解雇されたことを立証できる書類があれば、「離職票」を交付してもらえるとか。
こちらは解雇日が明記された解雇通知書があるので問題ありません。
「離職票」を交付する期限が離職後10日以内となっているので、10日を過ぎても会社が「離職票」を交付せず、雇用保険の被保険者でなくなったことが確認できた時点でハローワークで「離職票」の交付手続きに入れるとか。
けっこう面倒くさいですが、これでなんとか失業保険はもらえるめどが立ってきました。
ちなみに労働局に問い合わせたところ、「離職票」を受け取っても解雇を認めたことにはならないとか。
最初は「ハローワークでは何もできないので他の行政機関に行ってくれ」と言われたことを考えるとえらい違いです。
それにしても厚生労働省のHPなんててっきり無視されると思っていました。
いろいろもがいてみるものですね。
ハローワークのお役人すべてが今回のようにいいかげんな人だとは思いたくないですが、失業者にとって失業保険がもらえるかどうかはそれこそ命に関わる重要なことです。
もう少し、失業した人の立場になって考えて欲しい。
そう思いました。