解雇の撤回を求めて、地方裁判所に労働審判申立の書類を提出して来ました。
昨年の年末から準備していたので、書類はすぐにできたのですが、やはり素人が作ったということでいくつか訂正箇所があり、裁判所で教えてもらいながら訂正して来ました。
私は解雇の撤回と同時に精神的苦痛に対する慰謝料も請求しているのですが、申立書には「訴訟物の価額」というのがあり、私は単純に請求金額を書けばいいと思っていたのです。
解雇の撤回などお金ではない請求も、ちゃんとそれに相当する金額が決められていると初めて知りました。
身分の確認など非財産権の請求は一律、160万円として「訴訟物の価額」に加えるのだそうです。
私の場合は慰謝料+160万円が「訴訟物の価額」になりました。
「訴訟物の価額」が決まるとその金額に対して申立書に貼る収入印紙の額も変わってくるので、裁判所の近くの郵便局を教えてもらい、買いに走りました。
弁護士に依頼すればこうしたことはないのでしょうが、労働審判までは自分一人でやろうと決心していたので、いい勉強になりました。
もっとも、この知識を生かすような状況にはこれ以上遭遇したくないですけどね。
労働審判は通常3回の審理で決着しますが、第1回目の審理は労働審判の申立が行われた日より原則40日以内に行われることになっています。
だから遅くても3月までには第1回審理が行われる予定。
それまでに会社側から送られてくるだろう答弁書に対する反論の準備をする必要があります。
会社がどんな言いがかりをつけてくるかはある程度予測できているので、それに対する資料や材料の準備はできていますが、答弁書を見るまでは安心できません。
従業員を脅迫するような会社ですからね。
労働審判は裁判上の「和解」と同じ効力を持っているため、今までの「助言」や「あっせん」と違い会社が労働審判に従わない場合は強制執行もできます。
これで決着してくれるといいけどな。