第8回 西尾市・幡豆郡三町合併協議会 | 稲垣昌利オフィシャルブログ「まさとしのティータイム」Powered by Ameba

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第8回 西尾市・幡豆郡三町合併協議会


が開催されましたひらめき電球



第8回目の今日は、


小委員会で協議された内容などの


報告事項が1件



一般職の職員の身分の取扱いについてなど


協議事項が6件



次回協議される内容などの


事前提案が5件



ありましたひらめき電球





協議事項について


確認された内容をご報告しますビックリマーク





一般職の職員の身分の取扱いについて


継続審議となりました


1 一色町、吉良町及び幡豆町の一般職の職員は、


   市町村の合併の特例に関する法律第12条により、


   すべて新市の職員として引き継ぐ。



2 職員数については、


   新市において新たに定員適正化計画を作成し、


   定員管理の更なる適正化に努める。



3 職員の身分及び職名については、


   西尾市の基準に統一する。



4 一色町、吉良町及び幡豆町の一般職の職員の


   給料及び諸手当については、


   西尾市の制度に統一する。

   

   なお、職員の任免、給与その他の身分については、


   一市三町協議の上、公正に取り扱うものとする。







一部事務組合等の取扱いについて



1 一部事務組合については、次のとおりとする。


   (1)幡豆郡消防組合については、


     合併の前日をもって解散し、その事務、財産、

     

     債務及び当該組合任用の一般職の職員については、


     全て新市に引き継ぐものとする。

   

   (2)愛知県市町村職員退職手当組合については、


     一色町、吉良町及び幡豆町が

     

     合併の前日をもって脱退する。



2 広域連合については、次のとおりとする。


   (1)西尾幡豆広域連合については、


     合併の前日をもって解散し、その事務、財産、


     債務及び当該連合任用の一般職の職員については、


     全て新市に引き継ぐものとする。

   

   (2)愛知県後期高齢者医療広域連合については、


     一色町、吉良町及び幡豆町が


     合併の前日をもって脱退する。




3 西三河地方教育事務協議会については、


   一色町、吉良町及び幡豆町が合併の

   

   前日をもって脱退する。



4 事務委託については、次のとおりとする。


   (1)愛知県に対する公務災害補償認定委員会


     及び公務災害補償審査会の事務の委託については、


     一色町、吉良町及び幡豆町が


     合併の前日をもって規約を廃止する。

   

   (2)愛知県に対する公平委員会の事務の委託については、


     一色町、吉良町及び幡豆町が


     合併の前日をもって規約を廃止する。







消防団の取扱いについて


継続審議となりました


1 三町の消防団組織については、新市に引き継ぐ。

   

   なお、名称については、


   それぞれ西尾市一色消防団、


   西尾市吉良消防団、


   西尾市幡豆消防団とし、


   区域については、


   合併前の各消防団が所轄していた区域とする。

   

   また、新たに各消防団の調整連絡を担う組織として、


   団長等で構成する消防団連合会を設置する。

 



2 定員及び報酬等については、次のとおりとする。


   (1)三町の消防団員については、新市に引き継ぐ。

     

     なお、各消防団の定員については、


     現行のとおりとする。

   

   (2)階級については、現行のとおりとする。

     

     なお、任期及び資格については、

 

     合併時までに調整する。

   

   (3)報酬については、現行のとおりとする。

   

   (4)費用弁償については、合併時までに調整する。

   

   (5)退職報償金については、現行のとおりとする。

     

     なお、記念金品の支給については、


     合併時までに調整する。





3 諸行事については、


   新市において消防団連合会組織を通して


   統一した行事を実施する。


   なお、愛知県消防操法大会へは、


   合併前の例により出場する。



4 離島消防応援協定については、


   一色町が締結している協定を新市に引き継ぎ、


   合併後においても相互応援体制を確保する。







消防防災、国民保護関係事業について



1 消防本部・消防署の位置、


   名称等については、次のとおりとする。


   (1)消防本部及び消防署の位置は、


     現在の西尾市消防本部、


     西尾市消防署(西尾市矢曽根町赤地23番地1)とする。


     名称は、西尾市消防本部、西尾市消防署とする。

     

     なお、幡豆郡消防組合の既存施設については、


     分署とし、名称は西尾市消防署一色分署、


     西尾市消防署吉良分署、


     西尾市消防署幡豆分署とする。

     

     また、事務組織及び機構については、


     現行の西尾市消防本部・消防署の


     事務組織及び機構を基本として、


     合併時までに構築する。

   

   (2)通信指令施設については、


     合併時までに統一し、システム改修を行う。



2 火災・救急・救助業務については、


   合併時までに管轄区域、


   車両配置等について調整の上、出動要領を見直す。



3 各種計画については、次のとおりとする。


   (1)地域防災計画については、


     合併時までに新計画案を策定し、


     合併後、地域防災会議を経て、


     新市において新計画を実施する。

   

   (2)国民保護計画については、


     現行の西尾市国民保護計画を基本とし、


     平成23年度に新市として改定する。



4 災害対策については、次のとおりとする。


   (1)災害対策本部については、西尾市の例による。

     

     なお、各支所に合併前の町の区域を所管区域とする


     方面本部を置く。

   

   (2)避難場所については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

   

   (3)災害時応援協定については、


     重複したものを除き新市に引き継ぐ。



5 防災については、次のとおりとする。


   (1)防災会議については、西尾市の例による。

   

   (2)水防団については、現行のとおりとする。

     

     なお、三町の水防業務は消防団が引き続き行う。

   

   (3)防災訓練については、西尾市の例による。

   

   (4)防災行政無線については、


     三町の機器を新市に引き継ぐ。

     

     なお、移動系、同報系共に、


     当面は方面本部用機材とし、


     支所単位で運用する。

     

     また、一般放送のチャイムは現行のとおりとし、


     放送内容については、原則として、


     生命・財産に係る緊急情報とする。



6 消防・防火クラブについては、


   吉良町の組織を新市に引き継ぎ、


   合併後、市域全体での組織化を検討する。







交通関係事業について



1 コミュニティバス運行事業については、


   新市において存続する。



2 渡船事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。



3 交通安全対策については、次のとおりとする。


   (1)交通指導員については、西尾市の例による。

     

     なお、定数については、人口割合とする。

   

   (2)交通安全推進事業については、


     西尾市の例による。

     

     なお、西尾市にない事業については、


     合併時までに調整する。

   

   (3)交通安全教室については、西尾市の例による。

   

   (4)自転車駐車場については、


     現行のとおり新市に引き継ぐ。



4 防犯対策については、西尾市の例による。




   

  



清掃関係事業(ごみ、し尿)について



1 廃棄物処理計画については、


   平成23年度までは現行の各市町の計画を存続し、


   平成23年度に新市として策定し、


   平成24年度から新計画を実施する。



2 衛生委員については、西尾市の例による。



3 ごみの収集等については、次のとおりとする。


   (1)指定ごみ袋については、西尾市の例による。

   

   (2)ごみの収集については、


     現行のとおり新市で実施する。

   

   (3)粗大ごみ個別収集については、


     西尾市の例による。

     

     なお、回収費については、


     三町の現行の単価とする。

   

   (4)ごみの個別収集については、西尾市の例による。

   

   (5)犬猫等死骸収集については、


     現行のとおり新市で実施する。

   

   (6)生ごみ処理機器設置費補助等については、


     西尾市の例による。

   

   (7)離島ごみ収集等については、


     現行のとおり新市で実施する。



4 一般廃棄物最終処分場については、


   現行のとおり新市で実施する。

   

   なお、三町の処分場はローテーションにより開場し、


   曜日、時間等は合併時までに調整する。



5 合併処理浄化槽設置費補助については、


   西尾市の例による。







以上6項目について、


活発な意見が交わされた後、


一部、継続審議となりましたが


確認されましたひらめき電球






合併協議会は

今後、8月までに毎月2回ほど開催され、


それ以外に


小委員会、幹事会、専門部会、分科会が開催され、


具体的な内容を協議・決定していくことになりますひらめき電球






次回、第9回合併協議会は


平成22年5月24日(水) 13:30~


西尾市役所 51会議室


にて開催されますひらめき電球


傍聴席が用意されますので


お時間の許す方は傍聴にお越しくださいビックリマーク





また、


平成22年7・8月に開催される


住民説明会の日程


会議録や説明資料が公開されていますので


合併協議会ホームページ をご覧くださいひらめき電球









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