第8回 西尾市・幡豆郡三町合併協議会
第8回目の今日は、
小委員会で協議された内容などの
報告事項が1件
一般職の職員の身分の取扱いについてなど
協議事項が6件
次回協議される内容などの
事前提案が5件
ありました
協議事項について
確認された内容をご報告します
「一般職の職員の身分の取扱いについて」
(継続審議となりました)
一色町、吉良町及び幡豆町の一般職の職員は、
市町村の合併の特例に関する法律第12条により、
すべて新市の職員として引き継ぐ。
職員数については、
新市において新たに定員適正化計画を作成し、
定員管理の更なる適正化に努める。
職員の身分及び職名については、
西尾市の基準に統一する。
一色町、吉良町及び幡豆町の一般職の職員の
給料及び諸手当については、
西尾市の制度に統一する。
なお、職員の任免、給与その他の身分については、
一市三町協議の上、公正に取り扱うものとする。
「一部事務組合等の取扱いについて」
一部事務組合については、次のとおりとする。
(1)幡豆郡消防組合については、
合併の前日をもって解散し、その事務、財産、
債務及び当該組合任用の一般職の職員については、
全て新市に引き継ぐものとする。
(2)愛知県市町村職員退職手当組合については、
一色町、吉良町及び幡豆町が
合併の前日をもって脱退する。
広域連合については、次のとおりとする。
(1)西尾幡豆広域連合については、
合併の前日をもって解散し、その事務、財産、
債務及び当該連合任用の一般職の職員については、
全て新市に引き継ぐものとする。
(2)愛知県後期高齢者医療広域連合については、
一色町、吉良町及び幡豆町が
合併の前日をもって脱退する。
西三河地方教育事務協議会については、
一色町、吉良町及び幡豆町が合併の
前日をもって脱退する。
事務委託については、次のとおりとする。
(1)愛知県に対する公務災害補償認定委員会
及び公務災害補償審査会の事務の委託については、
一色町、吉良町及び幡豆町が
合併の前日をもって規約を廃止する。
(2)愛知県に対する公平委員会の事務の委託については、
一色町、吉良町及び幡豆町が
合併の前日をもって規約を廃止する。
「消防団の取扱いについて」
(継続審議となりました)
三町の消防団組織については、新市に引き継ぐ。
なお、名称については、
それぞれ西尾市一色消防団、
西尾市吉良消防団、
西尾市幡豆消防団とし、
区域については、
合併前の各消防団が所轄していた区域とする。
また、新たに各消防団の調整連絡を担う組織として、
団長等で構成する消防団連合会を設置する。
定員及び報酬等については、次のとおりとする。
(1)三町の消防団員については、新市に引き継ぐ。
なお、各消防団の定員については、
現行のとおりとする。
(2)階級については、現行のとおりとする。
なお、任期及び資格については、
合併時までに調整する。
(3)報酬については、現行のとおりとする。
(4)費用弁償については、合併時までに調整する。
(5)退職報償金については、現行のとおりとする。
なお、記念金品の支給については、
合併時までに調整する。
諸行事については、
新市において消防団連合会組織を通して
統一した行事を実施する。
なお、愛知県消防操法大会へは、
合併前の例により出場する。
離島消防応援協定については、
一色町が締結している協定を新市に引き継ぎ、
合併後においても相互応援体制を確保する。
「消防防災、国民保護関係事業について」
消防本部・消防署の位置、
名称等については、次のとおりとする。
(1)消防本部及び消防署の位置は、
現在の西尾市消防本部、
西尾市消防署(西尾市矢曽根町赤地23番地1)とする。
名称は、西尾市消防本部、西尾市消防署とする。
なお、幡豆郡消防組合の既存施設については、
分署とし、名称は西尾市消防署一色分署、
西尾市消防署吉良分署、
西尾市消防署幡豆分署とする。
また、事務組織及び機構については、
現行の西尾市消防本部・消防署の
事務組織及び機構を基本として、
合併時までに構築する。
(2)通信指令施設については、
合併時までに統一し、システム改修を行う。
火災・救急・救助業務については、
合併時までに管轄区域、
車両配置等について調整の上、出動要領を見直す。
各種計画については、次のとおりとする。
(1)地域防災計画については、
合併時までに新計画案を策定し、
合併後、地域防災会議を経て、
新市において新計画を実施する。
(2)国民保護計画については、
現行の西尾市国民保護計画を基本とし、
平成23年度に新市として改定する。
災害対策については、次のとおりとする。
(1)災害対策本部については、西尾市の例による。
なお、各支所に合併前の町の区域を所管区域とする
方面本部を置く。
(2)避難場所については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(3)災害時応援協定については、
重複したものを除き新市に引き継ぐ。
防災については、次のとおりとする。
(1)防災会議については、西尾市の例による。
(2)水防団については、現行のとおりとする。
なお、三町の水防業務は消防団が引き続き行う。
(3)防災訓練については、西尾市の例による。
(4)防災行政無線については、
三町の機器を新市に引き継ぐ。
なお、移動系、同報系共に、
当面は方面本部用機材とし、
支所単位で運用する。
また、一般放送のチャイムは現行のとおりとし、
放送内容については、原則として、
生命・財産に係る緊急情報とする。
消防・防火クラブについては、
吉良町の組織を新市に引き継ぎ、
合併後、市域全体での組織化を検討する。
「交通関係事業について」
コミュニティバス運行事業については、
新市において存続する。
渡船事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
交通安全対策については、次のとおりとする。
(1)交通指導員については、西尾市の例による。
なお、定数については、人口割合とする。
(2)交通安全推進事業については、
西尾市の例による。
なお、西尾市にない事業については、
合併時までに調整する。
(3)交通安全教室については、西尾市の例による。
(4)自転車駐車場については、
現行のとおり新市に引き継ぐ。
防犯対策については、西尾市の例による。
「清掃関係事業(ごみ、し尿)について」
廃棄物処理計画については、
平成23年度までは現行の各市町の計画を存続し、
平成23年度に新市として策定し、
平成24年度から新計画を実施する。
衛生委員については、西尾市の例による。
ごみの収集等については、次のとおりとする。
(1)指定ごみ袋については、西尾市の例による。
(2)ごみの収集については、
現行のとおり新市で実施する。
(3)粗大ごみ個別収集については、
西尾市の例による。
なお、回収費については、
三町の現行の単価とする。
(4)ごみの個別収集については、西尾市の例による。
(5)犬猫等死骸収集については、
現行のとおり新市で実施する。
(6)生ごみ処理機器設置費補助等については、
西尾市の例による。
(7)離島ごみ収集等については、
現行のとおり新市で実施する。
一般廃棄物最終処分場については、
現行のとおり新市で実施する。
なお、三町の処分場はローテーションにより開場し、
曜日、時間等は合併時までに調整する。
合併処理浄化槽設置費補助については、
西尾市の例による。
以上6項目について、
活発な意見が交わされた後、
一部、継続審議となりましたが
確認されました
合併協議会は
今後、8月までに毎月2回ほど開催され、
それ以外に
小委員会、幹事会、専門部会、分科会が開催され、
具体的な内容を協議・決定していくことになります
次回、第9回合併協議会は
平成22年5月24日(水) 13:30~
西尾市役所 51会議室
にて開催されます
傍聴席が用意されますので
お時間の許す方は傍聴にお越しください
また、
平成22年7・8月に開催される
住民説明会の日程や
会議録や説明資料が公開されていますので
合併協議会ホームページ
をご覧ください
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