前回のお話に引き続き、今回は健康保険の任意継続の注意点についてお話したいと思います。
退職する際、特にご家族がいらっしゃる場合(特にお子様がいらっしゃる方)などは、何らかの健康保険への加入が急がれると思います。
そこで大体は会社で加入していた健康保険の任意継続をするか、市町村の国民健康保険の加入かになります。...
退職したての時は国民健康保険料が高額になることが多く、任意継続にされる場合がほとんどなのですが、少し注意すべき点があります。
まず、退職されてから次の翌年又は翌々年になると国民健康保険料がグッと金額が下がることが多いです。これは退職によって前年の所得が少なるからですが、だからといって「じゃあ、任意継続から国民健康保険にかえよ~♪」・・・と、これが出来ません。
また例えば、旦那様が退職され任意継続に加入し、暫くして「じゃあ・・・」と奥様が会社員になり、旦那様とご家族を扶養に・・。「だから任意継続を喪失したいです!」・・・と、これも出来ません。
※お子様を扶養にすることはできます!
任意継続被保険者の喪失として、国民健康保険への切り替えや、被扶養者になるという理由での手続きは認められておりません。
任意継続を喪失する為には、原則として『本人が新たに健康保険の被保険者になる』ことが必要なのです。
少し前に、学校主催の地域のイベントとして「こども神輿」がありました。
子供達の可愛いハッピ姿と大きな掛け声に、目尻の下がる大人たちが続出でした(*^-^*)
大阪府高槻市
インプルーブ社会保険労務士事務所 金山
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