■支給額

 傷病手当金の支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に

 相当する額です。基準報酬月額の30分の1に相当される額です。

 給与の支払いがあって、その給料が傷病手当金より額が

 少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。


●出産手当金を同時に受けられるとき

 傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる場合は
 
 出産手当金の支給が優先し、その間は

 傷病手当金は支給されません。
被保険者の資格を失った場合でも、資格喪失日の前日(退職日等)まで、

被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日(退職日等)に傷病手当金の

支給を受けるか、受けられる状態であれば資格喪失後も引き続き支給を

受けることができます。

■支給期間

 傷病手当金は支給開始から最長で1年6カ月の期間で、支給要件を

 満たした期間について支給されます。

 支給開始日は実際に傷病手当金が開始された期間日でこれを起算日と言います。

 例えば、労務不能のために、仕事を3日間の待期を完成させて

 4日目も労務不能のために仕事を休み、給与(報酬)の支払いを

 受けない場合は4日から支給され、その日が起算日となります。

 また給与(報酬)の支払いを受けることにより、傷病手当金の

 支給を受けることができない場合には、給与の支払いが

 なくなった、また傷病手当金の額より少ない額の給与が

 支給されるに至った日から、傷病手当金の支給が開始され

 その支給開始日が起算日になります。
(注1) 就労時間中に業務外の事由で発生した、傷病について

     労務不能よなって場合には、その日を待期期間の初日として起算されなます。

(注2) 土曜・祝日の公休日も待期期間中を算入されすます。

(注4) 給与(報酬)の支払いがなこと、休んだ期間について、

     給与の支払いが無い場合にし支給されますが、給与に支払いが

     あっても傷病手当金の額がより少ない場合は、その差額が支給されます。