■支給額
傷病手当金の支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に
相当する額です。基準報酬月額の30分の1に相当される額です。
給与の支払いがあって、その給料が傷病手当金より額が
少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。
●出産手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる場合は
出産手当金の支給が優先し、その間は
傷病手当金は支給されません。
傷病手当金の支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に
相当する額です。基準報酬月額の30分の1に相当される額です。
給与の支払いがあって、その給料が傷病手当金より額が
少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。
●出産手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる場合は
出産手当金の支給が優先し、その間は
傷病手当金は支給されません。