■支給を受ける条件
被保険者が病気やけがの治療のため仕事を休み、
給料を受け取られないなど、次の条件を満たした場合は
傷病手当金が支給されます。
(1) 業務外の事由による病気やけがのために治療中であること。
(2) 仕事につけないこと(労務不能)
労務不能の判定は、療養担当者(医師等)の意見をもとに
被保険者の従事する業務の種別を考慮し、
本来の業務に耐えられるか否かを基準として行います。
(3) 連続する3日を含み4日以上労務に服せなかったこと
業務外の事由による病気やけがのため、労務に服することが
できなくなってから休んだ日が連続して3日間あり、
4日目以降労務に服せなかった日ごとに支給されます。
この連続して休んだ3日間を「待期」といい、
待期が完成していないと傷病手当ては支給されません。
被保険者が病気やけがの治療のため仕事を休み、
給料を受け取られないなど、次の条件を満たした場合は
傷病手当金が支給されます。
(1) 業務外の事由による病気やけがのために治療中であること。
(2) 仕事につけないこと(労務不能)
労務不能の判定は、療養担当者(医師等)の意見をもとに
被保険者の従事する業務の種別を考慮し、
本来の業務に耐えられるか否かを基準として行います。
(3) 連続する3日を含み4日以上労務に服せなかったこと
業務外の事由による病気やけがのため、労務に服することが
できなくなってから休んだ日が連続して3日間あり、
4日目以降労務に服せなかった日ごとに支給されます。
この連続して休んだ3日間を「待期」といい、
待期が完成していないと傷病手当ては支給されません。