■支給を受ける条件

被保険者が病気やけがの治療のため仕事を休み、

給料を受け取られないなど、次の条件を満たした場合は

傷病手当金が支給されます。

(1) 業務外の事由による病気やけがのために治療中であること。

(2) 仕事につけないこと(労務不能)

   労務不能の判定は、療養担当者(医師等)の意見をもとに

   被保険者の従事する業務の種別を考慮し、

   本来の業務に耐えられるか否かを基準として行います。

(3) 連続する3日を含み4日以上労務に服せなかったこと

   業務外の事由による病気やけがのため、労務に服することが

   できなくなってから休んだ日が連続して3日間あり、

   4日目以降労務に服せなかった日ごとに支給されます。

   この連続して休んだ3日間を「待期」といい、

   待期が完成していないと傷病手当ては支給されません。
(1)  適切な睡眠時間は人それぞれちがいます。日中の眠気で困らなければ十分考えましょう。

(2)  寝る前の4時間はカフェンの摂取をさけ、1時間前の喫煙は避けてください。

(3)  寝る前に軽い読書、音楽、ぬるめの風呂、心地よい香りなどでリラックスしましょう。

(4)  寝る時間にこだわないで、眠くなってから寝床につきましょう。

(5)  毎日、なるべく同じ時間におきましょう。早く起きれば、自然に早く眠れます。

(6)  朝、目が覚めたら、日光を取り入れて、体内時計のスイッチを入れてください。

(7)  夜の照明は明るくなり過ぎないようにしましょう。

(8)  三度の食事は規則正しく取りませょう。お腹が空きすぎて眠れそうに無い時は

    軽い食事をとってもよいでしょう。規則的な運動は眠りを深くします。

(10) 昼寝は、15時前の(20~30分間)に限ってください。

(11) 眠りが浅いときには、遅寝・早起きが焼くにたちます。

(12) 睡眠中のにいびきがひどい時、一時的に呼吸が止まるとき、脚がぴくつく時は

    特別な病気が隠れていますので、専門医に相談してください。

(13) 十分に眠っていても日中、眠気が場合も専門医に相談してください。

(14) そのような時は車の運転は避けてください。

(15) 睡眠代わりのアルコールを飲むと、かえって眠りを浅くなります。

(16) 睡眠薬は医師の指示を受けながら、正しく服用すれば役にたちます。

(17) 薬とアルコールとの併用は絶対避けてください。

治療すべき不眠症とは・・・・・

「眠れない」と感じていても「単に睡眠時間が短い」「寝つきが悪い」と

いうだけでは不眠症にはなりません。

「不眠症」とは夜間の睡眠が量的に、または質的に不足して

「昼間の日常生活に支障をきたしている状態」のことをいいます。

不眠症と診断された場合には適切な治療を

受けることが大切です。

不眠症には下記のようなタイプに分けられ、それぞれのタイプに適した薬が使われます。

寝つきが悪く、なかなか眠れないタイプ。

夜間の騒音などの環境の変化、

不安や緊張感が強かったり、睡眠に対する過度のこだわりなどがあります。

夜中に何度も目をさましてしまうタイプ。

不眠のの中では最も訴えが多く、中高年に頻度の高い症状です。

アルコール摂取や夜間の頻尿、睡眠時間無呼吸症候群などの

身体てきな原因がある場合は「うつ病」や精神的なストレスが

強い場合に起こりやすく、またか加齢とともに起こりやすくなります。


朝早く目が覚めてしまい、まだ寝たりたいのに眠れないタイプ。

「うつ病」によく起こるタイプで高齢者にもよくみられます。


眠りが浅く、朝起きたときにぐっすり眠った感じがしないタイプ。

「うつ病」や高齢者によく見られます。