被保険者の資格を失った場合でも、資格喪失日の前日(退職日等)まで、
被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日(退職日等)に傷病手当金の
支給を受けるか、受けられる状態であれば資格喪失後も引き続き支給を
受けることができます。
■支給期間
傷病手当金は支給開始から最長で1年6カ月の期間で、支給要件を
満たした期間について支給されます。
支給開始日は実際に傷病手当金が開始された期間日でこれを起算日と言います。
例えば、労務不能のために、仕事を3日間の待期を完成させて
4日目も労務不能のために仕事を休み、給与(報酬)の支払いを
受けない場合は4日から支給され、その日が起算日となります。
また給与(報酬)の支払いを受けることにより、傷病手当金の
支給を受けることができない場合には、給与の支払いが
なくなった、また傷病手当金の額より少ない額の給与が
支給されるに至った日から、傷病手当金の支給が開始され
その支給開始日が起算日になります。
被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日(退職日等)に傷病手当金の
支給を受けるか、受けられる状態であれば資格喪失後も引き続き支給を
受けることができます。
■支給期間
傷病手当金は支給開始から最長で1年6カ月の期間で、支給要件を
満たした期間について支給されます。
支給開始日は実際に傷病手当金が開始された期間日でこれを起算日と言います。
例えば、労務不能のために、仕事を3日間の待期を完成させて
4日目も労務不能のために仕事を休み、給与(報酬)の支払いを
受けない場合は4日から支給され、その日が起算日となります。
また給与(報酬)の支払いを受けることにより、傷病手当金の
支給を受けることができない場合には、給与の支払いが
なくなった、また傷病手当金の額より少ない額の給与が
支給されるに至った日から、傷病手当金の支給が開始され
その支給開始日が起算日になります。