●傷病手当金の手続き方法は・・・


 傷病手当金支給申請書を記入の上、事業主の証明と労務不能に


 関する医師の意見を記入してもらい、社会保険事務所または、


 所轄の協会けんぽ各都道府県支部に提出してください。


 第1回目の申請の際には、請求期間の1カ月前からの


 出勤簿またはタイムカードのコピー、および賃金台帳の


 コピーを添付してください。


 (第2回目以降の提出の場合には、添付を省略できます。)


 障害厚生年金や退職後の老齢年金を受給されている方については、


 年金証書及び請求期間と同じ月分の年金額がわかるもの


 (振込み通知書)を添付してください。


 申請書を受付、内容を審査を行い、支給が決定した場合は


 約2週間程度で振込みされます。


 ただし、内容により担当医師等への調査等に時間がかかりますが、


 概ね2~3週間で振込みされます。


 詳しくは、各都道府県の、協会けんぽや社会保険事務所に


 お問合せください。


 
●老年退職年金を受けるようにったとき。

 退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、

 老齢退職年金を受ける時は、傷病手当は支給されません。

 ただし、老年退職年金の360分の1が傷病手当金の

 日額より低い場合はその差額が支給されます。


●労災保険から休業補償給付を受けているとき

 労災保険から、休業補償給付を受けている期間に

 業務外の理由による病気やけがのために

 労務が不能になった場合は、その期間中の傷病手当は

 支給されません。

 ただし、労災保険から休業補償給付の日額が

 傷病手当金の日額より低い場合はその差額が

 支給されます。
●障害厚生年金または障害手当金を受けるようになった時、

 傷病手当金を受けられる期間が残っいた場合でも、

 同一も傷病等による、厚生年金保険か、障害手当金を

 受けるようになった時は、傷病手当は打ち切れます。

 ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の

 障害基礎年金が支給される時は、その合算額)の

 360文の1が、傷病手当金の日額より低い場合は

 その差額が支給されます、

 また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計数が

 障害手当金の額に達することとなる日での間は

 傷病手当は支給されません。