■生活保護を受けられなくなる時は
収入の増加、年金の受給などで自立できる場合や、
次のような保護が受けられなくなります。
(1)保護を受ける人の義務を守らなかったとき
(2)いつわりのの届け出や、必要な届け出をしなかったとき
(3)指導や支持を守らなかった場合
(4)必要な調査を正当な理由で拒んだり、妨害したとき
■不正受給(罰則)について
福祉事務所に対して、事実とは違う申告をしたり、不正の
手段を使って保護を受けた(他人に受けさせたなど)の
ときは、受け取った保護費を返していただきます。
また、不正に生活保護を受けることに対しては、
生活保護法や刑法などによって、懲役あるいは
罰金がかせられることもあり、厳しくばっせられます。
■減免制度について
生活保護を受けている人は、固定資産税、下水道使用料、
NHK放送受信料など、各種免税が受けられます。
詳しくは地区担当者にお聞き下さい。
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