■医療について


病気やけがで病院にかかる時には、医療券が必要です。


医療券は、原則として市役所(支所)に取りにきていただきます。


その場合は印鑑が必要です。


夜間、休日など市役所が閉まっているときに、急病などで


医療券を事前に取りに来れない場合は”受給証”で受診したときは


後日、地区担当者に連絡をし、医療券を市役所に取りに来て下さい。


また、次のようなときは、必ず地区担当者に連絡してください。


(1) 入院や退院したとき


(2) 仕事中や通勤中に事故にあったとき


(3) 交通事故にあったとき


(4) 病気やけがが治ったとき


(5)勤め先などの健康保険に加入したり、資格がなくなったとき



■介護について


生活保護を受けている人も65歳以上の人は介護保険に加入します。


病気やけがで介護が必要になったときには、介護保険により


介護サービスが受けることができます。


(40歳から64歳までの人で特定の病気などで介護を必要とする


ときにも、同様なのサービスを受けることできることもあります)


介護サービスを受けるためには届け出が必要ですので、


地区の担当者かケアマネージャーに相談してください。


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■保有が認められないものとは・・・・?


保護を受けている人は、支出の節約に努めなければなりません。


生活必需品以外の余分な品物は、保有が認められません。


自動車(自動二輪を含む)、不動産(いま住んでいる家・土地を除く)などの


保有は認められません。また、他人名義の自動車を利用する


ことも認められません。


なお、今住んでいる家・土地であっても処分価値が著しく高い場合には


保有が認められないこともあります。


■民生・児童委員について・・・


民生・児童委員は保護を受けている人の相談にのったり、適切な


保護指導をするなど、福祉事務所に協力していただいております。


職務上、知りえた秘密はまのりますので、困ったことがあれば相談してください。


■不服申立について・・・


福祉事務所の決定に不服があるときには、地区の担当者にお尋ねください。


それでも納得できない時は、決定を知った日の翌日から60日以内に


県知事に対して審査請求ができます。さらに知事の決済に不服があるときは


厚生労働大臣に対して再審査請求ができます。


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■生活保護を受ける人の権利・義務ちは?


(1) 保護を受ける権利は人にゆずることはできません。


(2) 自立した生活をしていけるように次のように努力してください。


   ★ 働ける人は、自分の能力の応じて働いてください。


   ★ 病気の人は医師の指示に従って一日も早く治してください。


   ★ 節約をはかり計画的に生活してください。


   ★ ギャンブル、借金などをせず、生活の維持に努めてください。



(3) 正当な理由がなければ、保護費を減らしたり、



   保護を受けられなくなることはありません。


(4) 保護費や保護の物品に対して、税金をかけたりすることはありません。



(5) 福祉事務所から求められた届け出については正しく届け出ください。


(6) 資産の保有には限度があります。


   自動車や高価な貴金属などの保有は認めれません。


(7) 福祉事務所からの指導・支持は、生活の維持、向上など保護の


   目的達成のために行うものですので、これに従わなければなりません。


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