■生活保護の決定は・・・


生活保護を申請されますと、調査員があなたのお宅に


訪問するなど必要な調査を行います。


福祉事務所はこの調査をもとに生活保護の要件を満たして


いるかどうかの、決定を行うことになりますので、、調査に


協力してください。


調査が終わると、あなたの世帯が生活保護を受けられる


(開始)か、受け取れない(却下)かを決定し、書面でお知らせします。


また、公務員には秘密を守る義務がありますので、調査によって


知りえた個人的なことをもらすことは、ありません。


■保護決定に疑問があるときは・・・


書面で通知された決定の内容について、わからないことや


疑問があるときは、福祉事務所にお尋ね下さい。


福祉事務所の決定にどうしても納得がいかない場合は


県の知事に対して審査を求めることができます。



■家庭訪問について


生活状況や健康状態などを、把握するため、定期的に福祉事務所の


地区担当者が家庭を訪問します。


(必要に応じて、臨時訪問する場合もあります。)


困っていることや、分からないことがあれば、遠慮なく相談して下さい。


また、生活保護をする上で必要な質問うぃしますが、個人の秘密は


固く守りますので、安心してありのままに答えてください。


なお、正当な理由がないのに訪問を拒んだり、偽りの申立を


した時には、保護が変更・停止または廃止にされることもあります。


あなたが不在の時には、連絡票をおくことがありますが、


連絡票に書かれている指示は必ず守ってください。


保護要件を明らかにし、法の適応を正しく行うため関係機関


(官公庁・金融機関・病院・勤め先など)に照会し、訪問調査を


することがありますので、ご協力ください。


地区担当者の口頭による指示が行われ、その口頭による


指示に従っていただけない時は、文書により指導・指示します。


文書による指導・指示に従っていただけない時は、保護の


変更・停止または廃止することがあります。


扶養義務者の援助は、生活保護に優先します。


常に扶養義務者に相談し、できる限りの援助を頼み込んで


ください。仕送りなどの経済力な援助だけでなく、社会保険の


被扶養者にしてもらうなどの方法も考えてください。


扶養をしてもらえるようになった時、住所が変わるなど、


被扶養務者に変動があった時には、できるだけ早く


報告してください。


また、必要に応じて福祉事務所から扶養義務者に


対して、照会・訪問調査を行います。
● 生活保護の・就労について・・・・・・


  生活向上のため、能力に応じて勤労に励まなくてはなりません。


  職種を選ぶことなく、現在すぐ発揮できる最善な努力をしてください。


  健康状態理由に就労していない人に対して、福祉事務所を指定


  する医師の検診を受けるよう指導することもあります。(検診命令)


● 生活保護の申請は・・・?


  生活に困ったときは、まず福祉事務所に相談してください。


  福祉事務所では、面接担当員(ケースワーカー)が家庭の


  事情や困っている状況などをお聞きし、保護をうけられる


  ための要件を説明したり、年金や手当などが受けられる


  場合はその手続きをします。


  面接でお聞きした内容についての秘密は絶対に守りますので


  ありのままにお話しください。


  また生活保護の申請ができる人は、本人か同居の親族、


  または扶養義務者の方に限られていますが、急な場合で


  その人たちが申請できない場合には、民生委員や


  病院からの連絡で調査し、生活保護を開始することもあります。


  民生委員は生活保護など、福祉関係全般について、


  地域のの方から相談に応じてください。


  民生委員には秘密を守る義務がありますので、困ったこと


  があったら相談してください。


  生活保護は申請により調査・決定されますので、面接の


  あとに生活保護申請書など必要な書類を提出していただききます。