給料(ボーナスを含む)年金、手当て、仕送りなど、


新たな収入を得たり、その収入に変化があったときは


必ず、収入申告書を提出してください。


申告のときには、給与明細書、年金、手当てなどの証書


(改定通知)扶養届けなど収入がわかる書類を


一緒に提出していただきます。


なお、働いている人がいない世帯でも定期的な


収入申告をしてください。
次のような時には、必ず届出してください。また届出はできるだけ


早めに提出してください。届出をおこたったり、事実と違う届出を


したときは保護が変更・停止または廃止されることがあります。



(1)  世帯構成がかかわるとき(世帯員の増滅)


(2)  住所が変わったとき(転居など)


(3)  借家・借地の契約更新のとき


(4)  仕事を始めたり、辞めたりとき


(5)  就労条件が変わったり、転職するとき


(6)  収入の状況がかわるとき(収入申告について)


(7)  社会保険に加入するとき、資格がなくなったとき


(8)  扶養義務者に変動があったとき(扶養義務について)


(9)  保護開始時に処分指導された資産や保有を認めないとき


(10) 保護を必要としなくなったとき


(11) その他、生活するうえで変化があったとき
国が定めた最低生活費と、あなたの世帯の収入をくらべて


最低生活費より収入が少ないときにその足りない分が支給されます。


●保護が受けられる場合・・・・・・・<収 入 >  <保護費>


                     <   最低生活費    >


●保護が受けられない場合・・・・・<   収    入    >


■最低生活費・・・・・・食事や衣服、電気、ガス、水道などの


              日常生活に必要とする費用や家賃や


              義務教育費な費用、医療費などを


              たしたのもで、家族の年齢や人数などで


              異なり、国が定めています。


■収入・・・・・・・・・・・・働いて得た収入、親兄弟なぢからの


             仕送り、年金、手当など、あなたの


             その月の全ての収入です。このうち


             働いて得た収入は、一定の控除が


             認められます。