次のような時には、必ず届出してください。また届出はできるだけ


早めに提出してください。届出をおこたったり、事実と違う届出を


したときは保護が変更・停止または廃止されることがあります。



(1)  世帯構成がかかわるとき(世帯員の増滅)


(2)  住所が変わったとき(転居など)


(3)  借家・借地の契約更新のとき


(4)  仕事を始めたり、辞めたりとき


(5)  就労条件が変わったり、転職するとき


(6)  収入の状況がかわるとき(収入申告について)


(7)  社会保険に加入するとき、資格がなくなったとき


(8)  扶養義務者に変動があったとき(扶養義務について)


(9)  保護開始時に処分指導された資産や保有を認めないとき


(10) 保護を必要としなくなったとき


(11) その他、生活するうえで変化があったとき