次のような時には、必ず届出してください。また届出はできるだけ
早めに提出してください。届出をおこたったり、事実と違う届出を
したときは保護が変更・停止または廃止されることがあります。
(1) 世帯構成がかかわるとき(世帯員の増滅)
(2) 住所が変わったとき(転居など)
(3) 借家・借地の契約更新のとき
(4) 仕事を始めたり、辞めたりとき
(5) 就労条件が変わったり、転職するとき
(6) 収入の状況がかわるとき(収入申告について)
(7) 社会保険に加入するとき、資格がなくなったとき
(8) 扶養義務者に変動があったとき(扶養義務について)
(9) 保護開始時に処分指導された資産や保有を認めないとき
(10) 保護を必要としなくなったとき
(11) その他、生活するうえで変化があったとき
早めに提出してください。届出をおこたったり、事実と違う届出を
したときは保護が変更・停止または廃止されることがあります。
(1) 世帯構成がかかわるとき(世帯員の増滅)
(2) 住所が変わったとき(転居など)
(3) 借家・借地の契約更新のとき
(4) 仕事を始めたり、辞めたりとき
(5) 就労条件が変わったり、転職するとき
(6) 収入の状況がかわるとき(収入申告について)
(7) 社会保険に加入するとき、資格がなくなったとき
(8) 扶養義務者に変動があったとき(扶養義務について)
(9) 保護開始時に処分指導された資産や保有を認めないとき
(10) 保護を必要としなくなったとき
(11) その他、生活するうえで変化があったとき