■生活保護法(第4条)
保護は、生活ヴに困難するものが、その利用し得る財産、
能力その他からあやゆるものを、その最低の生活維持のために
活用できることを要件として、行われる。
■生活保護法(60条)
被保険者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り
その他の生活の維持、向上に努めなければならない。
保護は、生活ヴに困難するものが、その利用し得る財産、
能力その他からあやゆるものを、その最低の生活維持のために
活用できることを要件として、行われる。
■生活保護法(60条)
被保険者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り
その他の生活の維持、向上に努めなければならない。