ニュースで話題の扶養についてちょっとだけ
話題の130万円を超えても扶養になるみたいなやついろいろ、ごちゃごちゃにしている報道が多いので、社会保険労務士資格者としてまとめてみる今日はだいぶ毛色が違う感じでごめんなさいhttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2746I0X20C23A9000000/年収の壁対策、130万円超でも2年まで扶養 政府正式発表 - 日本経済新聞厚生労働省は27日、年収が一定額を超えると社会保険料の支払いが生じて手取りが減る「年収の壁」対策に関する支援強化パッケージを正式に発表した。年収が130万円を超えても収入増が一時的であれば、被扶養者に認定する策などを盛った。10月に適用開始し、次の年金制度改正までのつなぎ措置とする。 社会保険料の負担が発生する2種類の年収基準について、それぞれ対応策を示した…www.nikkei.comここで言う年収はお給料の話で、それ以外の場合は違うので置いておくとして大抵、①103万円、②106万円、③130万円この3つについての話が多いと思う①は所得税法上の扶養の話で、今回はここは基本関係ない(改正なし)なので置いておくとして、②と③をごっちゃにした報道が多いここで区別しなくちゃいけないのが、扶養に入っている側が何人規模の会社にいるかどうか101人以上の大きな会社にいる場合大きな会社に勤めている場合は②を気にしなくちゃいけない年収が106万円(月88,000円)を超えると、基本的に扶養を外れて社会保険に入らなくちゃいけなくなるこれは、今回の報道でも変更なしただ、106万を超えて社会保険に加入した場合に、手取りが減る分とかを会社が補填したら、会社に50万円の補助出すよーとは言っているから、もしかしたら、補助があるから扶養超えていいなら多めに働いていいよーみたいな会社はある‥かもただ、106万円超えたから50万円貰えるわけじゃ無いし、社会保険料はちゃんと取られるので注意‥かな普通に大きな企業だと、正社員とパートで、パートさんだけを優遇はしにくいから、106万超えていいなら沢山時間働いていいよーくらいになるんじゃないかなー で、会社は補助金貰う、と100人以下の場合で、今回話が大きいのは101人以下の場合で関係あるのは③の方大抵、配偶者の会社での扶養に入るために、年収130万円未満(月108,333円未満)にする必要があったけど、10月からは一時的に超えても大丈夫な場合がありますよーという話ただ、大丈夫かどうかを判定するのは配偶者の会社なので、働いちゃってから「ダメです」って言われないように、事前に確認しておくべきだと思うこっちは解釈を変える分、運用がどうなるかわからないから、自分と配偶者の会社に確認してから働き方変えた方がいいかもねーちなみに、来年10月からは、100人以下の基準が50人以下になるので、その範囲の人達は1年間だけ‥みたいな感じかなまとめると扶養されてる側が大企業だと、大きな変化なし会社に補助金出るよ!と中小企業だと、多少多く働いても扶養内になる可能性があるでも、会社に確認してからね!って感じ個人的には、最低賃金(群馬県でも935円!)も上がるし、その割に扶養の範囲は変わらないし‥で、不要の範囲内でって働き方が減ってくるのかなーとは思ってるフルタイムじゃなくて、パートでも扶養じゃなくて、自分で社会保険に加入するって方向になっていくのかねーと